社長・役員報酬の一部返上
社長・役員報酬の一部返上の件でご相談です。
会社の業績が悪化しており、社員の賞与を減額することが確定しております。
従来、社長、役員ともに、1年に1回月額報酬を確定し、年間の報酬を確定しておりますが、
業績悪化に伴い、自主的に、その確定した報酬を減額することになりました。
その際には、覚書に記載するべき必要事項、そして、注意点などを
アドバイスいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます
投稿日:2012/11/02 17:23 ID:QA-0051954
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
代表取締役社長も含めた役員の報酬減額につきましては、法人税法上で「当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」に該当する場合には定期同額給与としまして損金算入が認められています(法人税法施行令第69条第1項第1号)。
但し、個々の役員報酬減額につきましては、原則としまして役員の個別同意を得た上で行う事が求められます。従いまして、覚書の様式や内容に法的な定めはございませんが、トラブルを避ける為にも、経営状況悪化等の具体的減額理由及び減額後の報酬額、減額期間といった変更に関わる内容を記載された上で各役員の署名捺印を貰うべきといえます。
尚、会社法上の役員は原則として労働者に当たらず、それ故役員報酬も賃金でない為減給規制等の労働法令適用は受けません。人事労務というよりは会社法務・税法上の問題がメインとなりますので、取り扱いの詳細につきましては法務担当責任者または顧問税理士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2012/11/02 23:12 ID:QA-0051962
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご返信内容を参考にさせていただき、
社内調整の上、覚書を作成したいと思います。
投稿日:2012/11/19 14:02 ID:QA-0052170大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
単なる社員に対するポーズに終わらせないために・・
役員報酬は、原則、「 定期同額支給 」 しか経費として認められません。 例えば、月額100万円の報酬を、事業年度の途中で50万円に下げた場合は、最初から50万円だったと看做され、その差額の50万円は、法人税を計算する上で経費になりません。 つまり、役員給与は、下げたあとの50万円しか認めらない訳です。 然し、昨今、経済が落ち込み、役員給与を減額せざるをえない場合の特例が設けられています。 要点は、 「 役員給与を減額する理由がやむを得ないものであれば、減額前及び減額後の給与を全額、経費として認められる 」 というものです。 但し、取締役会の決議を必要とし、減額せざるを得ない理由を明確にし、期中減額に至った理由・経緯・事情、役員報酬の減額割合などを議事録に記載しておき、株主、債権者、取引先等の第3者利害関係者に客観的かつ具体的に説明できることが必要です。 「 自主的返納 」 が、このような手順を踏まないものであれば、会社に対する贈与とされる可能性があり、社員に対するポーズとしての効果はあっても、会社への経済的寄与は極めて限定的なものになります。 国税庁の 「 Q&A 」 ( H24年4月改訂 ) を参照すると同時に、税理士さんのご意見も聴取の上、検討をお進め下さい。
投稿日:2012/11/03 11:13 ID:QA-0051963
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご返信内容を参考にさせていただき、
調整及び諸手続き進めたいと思います。
投稿日:2012/11/19 14:03 ID:QA-0052171大変参考になった
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