無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出張時の通勤交通費について

いつもお世話になっております。
出張時の通勤手当の取り扱いについて、アドバイスをお願いいたします。
営業所勤務の従業員が、ヘルプの為、数ヶ月ほど本社へ出張となります。
その従業員は、本社近くの寮を滞在先とする予定です。
この間、毎月給与で支払っている通勤手当を支払うかどうか迷っております。

出張者へ支払う額は、このように考えています。
旅費日当 1日 2,500円
食事代 1日 1,800円
帰省時交通費 毎週1往復分実費負担
会社寮から本社までの交通費 実費支給

ここで、今まで支給していた、自宅から営業所までの通勤手当をなしにするか、そのまま変更せずに支給するかを迷っております。
会社としましては、実際かかっている交通費だけを支給すれば問題ないと思うのですが、他部署で、短期間の出張がある場合は、通勤手当を変更せずにそのまま支払っております。
本来、出張中の場合であっても、自宅から勤務地までの通勤手当を支払うべきでしょうか?

投稿日:2012/10/24 10:18 ID:QA-0051821

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

長期出張時の通勤手当

通勤手当を支給するかしないかは、会社の任意によりますが、通勤手当も賃金の一部ですので、就業規則等に根拠がないと、一方的に通勤手当を不支給とすることはできませんし、そのことが、トラブルの原因となります。

就業規則に、
賃金支払い期間の全日数にわたる出張については、通勤手当は支給しない。等の根拠規定が必要です。

参考までに日当についても、長期出張の場合は、減額するケースも少なくありません。

長期出張が今後も考えられ、その度に、会社、労働者とも迷いが生じるようであれば、規定の再検討が必要です。

投稿日:2012/10/24 10:41 ID:QA-0051822

相談者より

ご回答ありがとうございます。
トラブル回避のためにも、就業規則の整備が今後必要だということがわかりました。

投稿日:2012/10/25 16:00 ID:QA-0051849大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤手当の件ですが、御社就業規則の定めに従う事になります。規定におきまして実費に応じて支給とする内容の記載があれば出張中の通勤手当は支給不要といえます。

これに対し、特に関連する定めがない場合ですと、他部署での慣例もあることから通勤手当の支給をされるのが妥当といえるでしょう。

通勤手当につきましては、社外勤務が生じる場合問題になりやすいですので、実費精算を原則とする旨の規定を置く方向で検討されるべきといえます。

投稿日:2012/10/24 11:12 ID:QA-0051823

相談者より

ご回答ありがとうございます。
当社の規定には、実費精算の内容は記載されておりませんでした。
従業員が増え続けておりますので、コスト削減のためにも、通勤定期は実際かかった費用を支払いたいと思います。
今後のために、規定の見直しをしたいと思います。

投稿日:2012/10/25 16:03 ID:QA-0051850大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 通勤手当の性格 」 と 「実務処理の可能性 」 を考え現実的選択を

通勤手当は、賃金扱いですが、非課税措置からも窺えるように、労務対価性の薄い実費補填の性格を持っています。 従って、考えとしては、費用が発生しなければ、支給も不要です。 突き詰めると、2日間など短期間出張でも、支給不要ということになります。 然し、実務的には、殆んど、対応不可能でしょう。 結論としては、賃金支給期間の全部に亘る場合にのみ、不支給とするのが、現実的選択だと思います。 社内コンセンサス形成の上、規程化、周知を図ることをお勧めします。

投稿日:2012/10/24 17:08 ID:QA-0051829

相談者より

ご回答ありがとうございます。
仰るとおり、実費精算だと短期間の出張では、実務的に対応が難しいと感じております。
あらかじめ、期間を設定するなどしてルール化できるよう、考えていきたいと思います。

投稿日:2012/10/25 16:07 ID:QA-0051851大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コスト削減

就業規則での規定がないのであれば、やはり社員のモラール(士気)を優先ではないでしょうか。
定期を既に買っているのであれば、会社命令での長期出張にもかかわらず負担がその社員に行く可能性もあります。管理的視点からコストダウンを考える場合、どうしてもその逆のモラールアップの視点が欠ける可能性がありますので、単純にコストだけでなく、実務部門の管理者とも意見交換の上お進めいただくのが良いかと思います。

投稿日:2012/10/25 22:20 ID:QA-0051855

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/11/08 11:39 ID:QA-0051998大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。