提案制度の記念品について
提案制度の優秀者に記念品(500円のボールペン、社名入り)を支給しますが、給与課税をする必要はありますでしょうか?
ご指導お願いします。
投稿日:2012/09/27 15:46 ID:QA-0051485
- からすみさん
- 東京都/通信(企業規模 5001~10000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
業務に関する内容において優秀者を表彰する場合に支給される金品につきましては、明らかに労務の対価といえます。従いまして、文面の場合も給与課税の対象として取り扱う事が求められます。創業記念品や永年勤続表彰のような例外措置も税法上定められていませんので、金額の多少に関わらず課税対象になるものといえます。
投稿日:2012/09/27 18:19 ID:QA-0051487
相談者より
小額不追求の考え方はできないのでしょうか?
投稿日:2012/09/28 13:21 ID:QA-0051491参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂きまして有難うございます。
確かに極めて少額という事で法的根拠が無くとも会社によっては課税処理されていないケースがあるかもしれませんね‥
但し、私の知る限り当事案のような場合におきまして少額による例外措置は見当たりません。私共としましてはやはり明確な根拠の無い措置に同意するわけにはいきませんのでご了承下さい。どうしても気になるようでしたら、詳細に関しましては税務の専門家である税理士等にご確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2012/09/28 19:14 ID:QA-0051494
相談者より
再度の質問で恐縮ですが、社名入りということで評価額を減じることはできますか?
投稿日:2012/10/01 09:12 ID:QA-0051507大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加御質問の件について‥
ご返事頂き有難うございます。
文面の件につきまして詳細は存じ上げておりませんが、報酬として与えられるものであれば社名有無によって評価額が変わることはないものと思われます。こうした評価額判断等の税務詳細につきましては、やはり税理士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2012/10/01 11:21 ID:QA-0051508
相談者より
丁寧な回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/01 11:28 ID:QA-0051509参考になった
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