試用期間について
	いつも参考にさせていただいております。
 早速ですが、試用期間について教えてください。
 当社では試用期間を設けていますが、試用期間後の本契約を
 上長が忘れてしまうことがあり、未契約の状況が発生するこ
 とがあります。会社にとっては大きなリスクのため、試用期
 間を無くすことも考えていますが、試用期間を無くした場合
 は、14日以内の契約解除もできなくなるのでしょうか?
 現在は、レアケースではありますが、試用期間を設けている
 ため、稀に適性や勤務態度に問題がある方については、14
 日以内の契約解除を行っています。
 
 14日以内の予告無しの契約解除は、あくまでも試用期間を
 定めた場合のみ有効であるのか、教えてください。    
投稿日:2012/07/24 13:35 ID:QA-0050575
- にきさん
- 千葉県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
試用期間について
                解雇予告の適用除外となるのは試用期間中のもので14日以内とされていますので、あくまでも試用期間を定めた場合のみ有効とされます。
 
 それにしても試用期間後の本契約を上長が忘れるのは、たんに上長の怠慢であり、だから試用期間をなくすということは、理解に苦しみます。
 
 労働契約というのは雇入れ時に明確にするものであり、試用期間も含めて労働期間であり、試用期間の前に、労働契約は締結しなければなりません。
 
 本契約移行に際し、賃金等変わる用意であれば、辞令で対応すればよろしいでしょう。                
投稿日:2012/07/24 16:17 ID:QA-0050584
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2012/07/24 16:34 ID:QA-0050586参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
 
						 
						 
						 
						 
						
						