フレックスタイム制について
いつもお世話になります。
弊社では現在次のフレックスタイム制度を導入しています。
清算期間:毎月1日から末日までの1ヶ月間
1日の標準労働時間:8時間
清算期間における総労働時間:月次の稼働日数描×1日の標準労働時間
コアタイム:10:00~15:00
フレキシブルタイム:8:30~22:00
休憩時間:12:00~13:00
今回、定年退職後の再雇用で、同様のフレックスタイム制度で1日の標準時間を7時間、6時間、5時間の3パターンを追加し、それぞれの時間で雇用契約を考えています。
5時間ですと労働時間帯のほとんどがコアタイム(4時間)でフレックスタイム制の適用が適正なのか疑問に思っていますが、このあたり適正なのかどうかご教授いただけますようお願いいたします。
もし、5時間では適正でないということであれば何時間以上であればフレックスとして適正でしょうか。
あわせてご回答いただけますようお願いいたします。
投稿日:2012/07/13 10:26 ID:QA-0050421
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問の件につきまして明確な数値基準はございませんが、いかに短時間勤務とはいえその大半がコアタイムになりますともはや適正なフレックスタイム制とは言い難いでしょう。
対応としまして、定年再雇用者に関しましては、所定労働時間自体が異なることからもフレックスタイム制の適用対象外とするのが望ましいといえます。仮にフレックスタイム制を採用するとしましても、コアタイム時間を短縮する等、極力労働時間の半分以上はコアタイム外となるようにされるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/07/13 11:26 ID:QA-0050424
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/07/13 11:49 ID:QA-0050426大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働能率、管理手間、再雇用者の希望などの観点から決定
コアタイムは必ず設けなければならないものではないので、労働時間帯の全部をフレキシブルタイムにすることもできます。 逆に、 労働時間帯のほとんどがコアタイムで、フレキシブルタイムがほとんどない場合は、フレックスタイム制とはみなされないので注意が必要です。 ご検討中の、3パターンの就業管理上、労働能率、管理手間、再雇用者の希望などの観点からお決めになればよいと思いますが、回答者としては、プラスマイナスすれば、導入効果はあまりないように感じられます。
投稿日:2012/07/13 11:35 ID:QA-0050425
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/07/13 11:49 ID:QA-0050427大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。