契約社員との雇用契約書の印鑑の有効性
主に当社の事務部門にて役割を担う職掌は契約社員制度を導入し、数年前は十数名でした契約社員が50名を超えるまでになりました。業容の拡大の中で代表者印とは別に、人事部長印(俗称○印)と社印(俗称□印)を人事部として保有しています。雇用契約を結ぶ際相手先乙
会社甲にて代表取締役氏名を記載している雇用契約で社印(□印)のみの押印での雇用契約書
は有効でしょうか?
投稿日:2006/06/05 18:50 ID:QA-0004956
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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雇用契約書に関しては、必要事項の記載があり、かつ労使双方の同意が客観的に確認できるものであれば有効といえます。
ご相談の押印につきまして有効性に関する明確な基準はございませんが、法人の場合は「会社そのものが使用者」になりますので、代表者印が無くとも社印の押印があれば、雇用契約は原則有効と考えてよいでしょう。
尚、一般的に契約書の場合、「署名(=本人の自筆)プラス捺印」が最も効力が強いと解釈されていますので、そのような方式にされるとより安心といえるでしょう。
投稿日:2006/06/06 23:52 ID:QA-0004970
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2006/06/07 11:31 ID:QA-0032070大変参考になった
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