従業員の顔写真を社内公開することについて
いつも参考にさせていただいております。
本日は従業員顔写真の社内公開について相談させてください。
弊社が使用しているメールシステムは、宛先等で氏名をクリックすると
その人の情報(氏名・役職・所属等)が見れ、そこに顔写真をアップロードすることが出来ます。
今までは任意で、アップロードしたい従業員だけがアップしている状態だったのですが
今回、我が部署で業務命令として顔写真のアップロードを実施することになりました。
部署内の役職者内で合意を取り、いざ部員に業務指示したところ
・顔写真を公開するのは怖い(facebookやツイッターに公開される恐れがある)
・効果が明確でない(顔が見える安心感だけでは、そのリスクを負えない)
・従業員が1万人規模なので、社内ネットワークだけでの公開とはいえ対象が多すぎる
・なぜ、うちの部署だけ。。。
といったクレームが出ています。
たしかに顔写真は個人情報と考えられますので強制はできないとは思うのですが
規模の大きい会社ですので、顔が見える安心感・1人1人と向き合う姿勢を大切にしたいと思っています。
(それだけが理由では弱いとは思いますが)
まず、従業員に社内ネットワークとはいえ顔写真の公開を義務とするのは問題あるか教えてください。
また、問題ある場合は、どのような保障を従業員に対して取ればよいか教えてください。(流出・転用に対して等)
こだわっているわけではないのですが、一度役職者内で決まったことなので
廃止する場合にも理由を明確にしたいと思っております。
宜しくお願いします。
投稿日:2012/05/02 16:04 ID:QA-0049350
- sonomoさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
必要なのは、「廃止しないことの理由」
一般論としては、社内ネットワークだけとは云え、「 個人の顔写真が、誰でも、何時でも見ることができる 」 ということに自体に関して、業務上の合理的事由や必要性があるとは考えにくいところです。 個人情報保護の観点から、当然、強い反対が予想されます。 「 一度役職者内で決まったこと 」 ということですが、この決定そのものが、誤りであれば、「 廃止する理由 」 は不要です。必要なのは、「 廃止しないことの理由 」 だと思います。
投稿日:2012/05/02 20:23 ID:QA-0049356
相談者より
ありがとうございます!
もう一度検討します。
投稿日:2012/05/07 10:38 ID:QA-0049374大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、部員の反発は当然の事と思われます。確かに顔写真の公開を義務付ける正当な理由は見当たりませんし、まして一部署だけとなりますと疑問を抱かずにはいられません。廃止の理由は個人情報保護の観点及び部員の不安ということで十分過ぎるものといえます。むしろ決定した理由の方が全く根拠が希薄といえるでしょう。個人情報に関する取り扱いについての今日的認識に欠ける決定といえますし、このような事で社員との信頼関係を無用に悪化させることは弊害が大き過ぎますので、是非見直されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/05/02 22:33 ID:QA-0049358
相談者より
ありがとうございます!
今一度検討しなおします。
投稿日:2012/05/07 10:38 ID:QA-0049375大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
個人情報について
業務命令なのか、パワハラなのかウラハラですが、個人情報になりますので、合意は役職内ではなく、対象者全員とするべきです。
▼役職者で決めただけですので、社員さんから、クレームがあがってきている以上、再検討すべきでしょう。目的がはっきりしない以上、単なる思いつきですので、個人情報について役職者の教育が必要です。
その上で、業務命令とするのも一つの選択肢ですが、その場合には、社員から訴えられる等のリスクがあるということです。
以下、ポイントですので参考まで。
●利用目的の特定
●写真掲載のルールを整理(本人の意向尊重)
トラブルを避けるためには、まず第一に、情報の利用目的や管理方法などについて説明し、趣旨を理解してもらい同意を得ることが必要です。その上で同意が得られない場合には、本人の意思を尊重し、掲載しないというルールにする。
●利用方法のルールを整理
利用目的による使用のみとし、それ以外の利用については禁止すると定めておく。
●管理方法のルールを整理
システム上社外には流失しない。アクセスログで、分析できるなど。
投稿日:2012/05/04 09:44 ID:QA-0049365
相談者より
ありがとうございます。
4つのポイントを考慮し、再検討させていただきます!
投稿日:2012/05/07 10:39 ID:QA-0049376大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。