高年齢者雇用確保措置の義務化について
60歳定年で、退職の日を定年年齢に達した日以後における最初の3月31日としている場合
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日生まれの者(平成19年3月31日定年退職者)を平成19年4月1日から再雇用した場合に63歳までの雇用確保措置が必要となるため、平成22年3月までの雇用の確保が必要となっていますが、翌年度の平成22年4月からは、64歳までの雇用確保措置が必要であり、この者を平成22年3月31日まで雇用した場合、平成22年4月以降も雇用措置が必要と思われますがいかがでしょうか。
投稿日:2006/05/17 15:27 ID:QA-0004704
- *****さん
- 東京都/教育(企業規模 3001~5000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
継続雇用対象者については、「当該制度の義務化年齢」に「当該対象者の年齢が到達した際」に雇用終了となります。
御社の場合、上記原則に加え満63歳に到達した以降の最初の3月31日まで雇用がさらに継続されるのですが、いずれにしても「平成22年3月31日」をもって雇用終了となるわけですから、退職後すなわち、当該継続雇用労働者の在籍がない「平成22年4月1日」から実施される満64歳定年は適用されません。
従って、平成22年4月1日以後の雇用措置は必要ないでしょう。
投稿日:2006/05/18 23:55 ID:QA-0004727
相談者より
投稿日:2006/05/18 23:55 ID:QA-0031956大変参考になった
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