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個人情報保護法

 個人情報保護法の施行に伴い,自組織に所属する個人情報を内部利用に限定して転用することも個人情報保護法違反なのでしょうか?
 具体的には新規採用者から保険証申請・通勤手当届・税金の扶養控除申告書などの所定の様式に住所を記入させています。この情報を外部に公表しない緊急連絡用の職員住所録に利用することは個人情報保護法に抵触するのでしょうか?
 また昨年度までに収集したこれらのデータを今年度利用する場合にも同法に抵触するのでしょうか?

投稿日:2005/04/22 08:55 ID:QA-0000455

*****さん
石川県/教育(企業規模 3001~5000人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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