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退職金規定の改定

毎々お世話になります。
早速ですが、退職金規定の改定に取り掛かることになりました。具体的には、退職金(規定額)を減額する方向です。
他の規定と違い、社員の退職時に直接かかわってくることでもあり、「不利益変更」との関連性も漠然と感じています。
そこで、退職金規定の改定(減額)にあたり、押さえるべきポイント(法的な部分も含め)、配慮すべきポイントについてご教示ください。以上

投稿日:2011/08/09 18:59 ID:QA-0045318

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

退職金規程の改定

減額での改定ですから、これは、不利益変更の典型的なものとなります。

■原則として、会社の一方的な不利益変更は、「個別同意」が必要です。ただし、同意がなくても「合理性」があれば、認められます。
■まずは、どの程度の不利益が発生するのかシミュレーションをしてみることです。
■社員には、改定せざるを得ない背景をよく説明し、不合理、信義則違反、権利濫用とはならないような、経過措置や代替策の検討も必要です。
以上

投稿日:2011/08/09 19:44 ID:QA-0045320

相談者より

ありがとうございました。シュミレーションにより具体的な金額を含めたなかで慎重に進めます。

投稿日:2011/08/10 08:10 ID:QA-0045327大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職金の減額ですが、やはり労働条件の不利益変更に該当します。

その際、最重要な事柄は減額する理由が明確でありかつ合理性を有していることといえます。恐らくは経営事情等のやむを得ない事情から変更の必要性があるものと思われますが、そうであればそうした事情を従業員に納得が行くよう真摯に説明されることが欠かせません。ある日突然減額変更の結果のみを発表するのでは、従業員の会社への信頼低下は免れないといえるでしょう。

従いまして、不利益変更の際に原則として必要とされる従業員の個別同意を得る為にも、変更事情を隠すことなく明らかにした上で、従業員側の意見にも耳を傾ける事が求められます。その上で、極力減額幅を少なくする等会社としての不利益緩和の努力が窺えるような内容とされるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/08/09 20:29 ID:QA-0045322

相談者より

ありがとうございました。慎重に進めたいと思います。

投稿日:2011/08/10 08:08 ID:QA-0045326大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職金制度の改訂

定年延長などに伴い、あるいは伴なわない場合でも、退職金の減額改訂は行われています。まずポイントになるのは従来の制度で算定した金額を引き継ぐことです。その上で新制度による加算金額を決めることになります。従来の方式では増額しないという意味で不利益変更なので、労使協定や個別合意が必要になります。制度改訂は煩瑣なので専門家を交えて進めることが望ましいでしょう。

投稿日:2011/08/10 01:17 ID:QA-0045324

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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