無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇用期間の正しい記入について

 弊社では毎月15名程度のパートを新規に採用しております。雇用契約を1年単位で結んでおります。新年度を迎えた事もあり、書類記入をきっちりと行なうべく御質問させて頂きます。
 仮に平成18/4/17に入社のパートがいた場合、1年契約の場合は、雇用期間を①、②のどちらで記入するのが正統なのでしょうか?御回答、よろしくお願い致します。

①平成18年4月17日~平成18年12月31日

②平成18年4月17日~平成19年4月16日

投稿日:2006/04/17 12:48 ID:QA-0004403

*****さん
静岡県/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用期間の正しい記入について

■1年契約とは、通常、「有効期間を連続した1年とする契約」を意味します。定義について特別の定めがない限り、翌年同日の前日の24時をもって終了しますので、② の表示が正しいということになります。因みに、開始は、契約開始日の午前零時ということになります。

投稿日:2006/04/17 15:53 ID:QA-0004405

相談者より

大変勉強にありました。ありがとうございました。

投稿日:2006/04/19 17:40 ID:QA-0031814大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。相談員の畑中です。
  よろしくお願いいたします。

  雇用期間の記入についてのご質問ですね。
民法では、翌日起算となりますが、今回のご質問の件は雇用保険法が適用されます。

  雇用保険法では入社した日を1日目としてカウントしますので当日起算となります。
  結果として、②平成18年4月17日~平成19年4月16日と記入すべきでしょう。

ありがとうございました。
ご健闘をお祈りいたします。

投稿日:2006/04/19 17:37 ID:QA-0004432

相談者より

 

投稿日:2006/04/19 17:37 ID:QA-0031824大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。