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飲酒運転による検挙事実の報告義務

飲酒運転や酒気帯び運転で検挙されたことを、従業員が会社に報告させることは問題がありますでしょうか。
憲法38条との関係が問題になるかと思いますが、公務員の場合であれば違憲ではないという判例があるので多くの自治体でこうした定めがなされているかと思います。しかしながら、民間企業でもこうした定めを設けることは大丈夫でしょうか。

また、懲戒処分の対象にするか否かに関わらず、飲酒運転等に限らず会社外の全ての非違行為について報告させることは問題がありますか?

投稿日:2011/04/08 11:43 ID:QA-0043358

*****さん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法整備が行われない限り、先行対処は避けるべき

|※| 交通法規違反、事故者に対する処分基準を設け、上司や職場への報告義務を課している自治体は、結構多いようですね。根拠は、公務員に就いては、違憲ではないという判例ですので、それなりの実務上の重みはありますが、法律論としては、依然、憲法38条からの反対論も健在なようです。 .
|※| 「 公務員だけが何故 」 ということもありますが、ご質問の、民間企業の場合、交通違反、交通事故に限らず、そのような報告義務を課するのは、行き過ぎだと思います。飲酒運転、酒気帯び運転が大きな社会悪であることは事実ですが、法整備が行われない限り、先行して対処するのは避けるべきだと思います。

投稿日:2011/04/08 13:57 ID:QA-0043359

相談者より

ご回答ありがとうございました。
単なる飲酒運転、酒気帯び運転等で検挙された場合などは、会社側としてはその事実を本人からの申し出のみで把握することになるかと思いますので、隠していた者とのバランスを勘案すると、会社業務には全く影響が無い場合などは、私生活上の非違行為として懲戒処分は見送った方が無難でしょうか。

投稿日:2011/04/08 14:34 ID:QA-0043360大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法整備が行われない限り、先行対処は避けるべき P2

|※| 本問題は、社員間の公平、不公平の視点から見るべきものではありません。検挙された場合には、社会が法律により相応の制裁を課することになっていることで、憲法38条とのバランスがとられているのです。 .
|※| 会社の業務に関わりのない私的行為に対して、会社は、報告させたり、処分したりする根拠も、権限もありません。強いことを言うようですが、見送った方が無難というのではなく、見送るべきだとというのが、回答者の意見です。

投稿日:2011/04/08 20:24 ID:QA-0043364

相談者より

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2011/04/11 08:47 ID:QA-0043374大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

事故と分けては

公平性という点が一番の問題だと思います。隠した者勝ち、というのは最も不公平な結果であり、著しい会社への半目を呼ぶおそれがあります。
たとえば飲酒が原因で人身事故を起こし、懲役刑を受けるなど業務継続が出来ないことを基準にするなどで分けられてはいかがでしょうか。

投稿日:2011/04/08 20:38 ID:QA-0043365

相談者より

飲酒運転の場合であっても、事故に至らない場合は処分しないという考え方ですね。参考にさせていただきます。

投稿日:2011/04/11 08:51 ID:QA-0043375大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

私は憲法学者ではございませんので憲法論からの確答は出来かねますが、憲法38条で認められている黙秘権が、全ての会社における事実等に関する報告の義務付けにまで制約を及ぼすというのは、社会通念上考え難いように思われます。

確かに通常私生活で起きた事柄まで会社に報告させるのは行き過ぎですが、飲酒運転のように危険性かつ反社会性が強い行為につきましては、それ自体業務への支障や会社への信用低下を招く可能性が生じるものといえます。そのような行為に関してまで、報告を求められないというのでは、会社への悪影響に加え、報告の有無によって従業員間においても不公平が発生することになりかねません。

従いまして、直接刑法に触れる非違行為に関しましては、事前に線引きをする事も難しいでしょうから、原則として報告を義務付けるものとしても差し支えないといえるでしょう。その上で、私生活上の軽微な行為で業務に殆ど影響が無いものであれば懲戒対象とはしない等、効用面で柔軟に判断・対応すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/04/08 22:43 ID:QA-0043366

相談者より

他の専門家の方とは異なるご意見のようですが、参考にさせていただきます。

投稿日:2011/04/11 08:55 ID:QA-0043377大変参考になった

回答が参考になった 0

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