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就業規則の変更届について

就業規則に社内の組織名を記載している場合、社内の組織変更に伴い組織名を変更することになりますが、このような労働条件の変更以外の修正であっても、労働基準監督署への変更届は提出する必要ありますでしょうか。宜しくお願い致します。

投稿日:2011/03/31 17:43 ID:QA-0043295

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、就業規則の改正に変わりはございませんので、原則としまして改正の事実があれば労基法に定められた手続通りに届出が必要といえます。

その際、実態としまして社内の組織名称以外に変更箇所が全く無ければ、当面改正せずにやり過ごすケースもあるかもしれません。但し、職制との関係等からもそういった例は稀有と考えられますし、組織の成り立ちを明確にされる上でも改正されるのが妥当といえます。

投稿日:2011/03/31 21:01 ID:QA-0043299

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/04/16 08:54 ID:QA-0043481大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

次回の変更時には、組織名の記載そのものを削除する届け出を

|※| 手間ですが、就業規則を変更した場合にも、届け出なければなりません。本来、機動的な対処を要求される、社内組織の名称記載は、就業規則に馴染まないのみならず、マイナスに働きます。
|※| これまでのことは不問として、次回の変更時には、組織名の記載そのものを削除する届け出とすることをお勧め致します。

投稿日:2011/03/31 21:23 ID:QA-0043300

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/04/16 08:54 ID:QA-0043480大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答申し上げます。

労働基準法第89条1項で「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない」と規定されています。

ただ、社内の組織変更が具体的にどのようなものか今回のご質問からは分かり兼ねますが、組織変更に伴う名称変更だけであれば不要です(社内で組織図などで周知されることが望ましい)。
例えば、組織の変更に伴い管理監督者が大きく変更される、労働条件が変わる、法律改正に伴う変更等であれば変更届が必要です。
就業規則は会社の中の一定のルールを定めたものです。
複数の人間で組織される会社の中でその秩序を維持するために就業規則はなくてはならないものと思います。                                                          そういった部分を含め提出の必要をご検討されることが望ましいです。

投稿日:2011/04/05 18:43 ID:QA-0043330

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/04/16 08:54 ID:QA-0043479大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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