みなし労働時間制の有給休暇取得
給与計算対象期間の1ヶ月間まるまる有給休暇取得される方がいます。
この場合の給与計算にあたり、みなし労働時間をつける必要がありすか。
投稿日:2011/03/21 17:21 ID:QA-0043099
- よっしーさん
- 埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則の定めによる
※.年次有給休暇を取得した日の賃金については、次に記載の3種類のいずれか選び、《 就業規則に明記 》 しておくことが必要です。みなし労働時間制の対象者にも適用されます。御社の就業規則をチェックしてみて下さい。通常は、所定労働時間による場合がが多いようです。 .
※.① 所定労働時間働いたときに支払われる通常の賃金 .② 平均賃金 .③ 健康保険の標準報酬日額 ( この場合は労使協定の締結が必要 )
投稿日:2011/03/22 09:59 ID:QA-0043110
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇中の賃金に関しましては、特に平均賃金で支払う等定めていない場合ですと、通常の労働日の賃金を支払う事が求められます。
みなし労働時間制の場合ですと、法令で明確に年休日の賃金取り扱いが定められてはいませんが、通常みなしを行って賃金計算をしていることからも、同様にみなし労働時間分にて支給するのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2011/03/22 23:12 ID:QA-0043119
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