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自己都合退職による失業保険の給付制限について。

自己都合退職による失業保険の給付制限について。

自己都合で会社を退職しますが数年前に事業所(名古屋)が閉鎖
されてしまい自分は客先常駐(静岡)のため事業所(東京)を変更されたまま
その客先で今まで働いていました。

閉鎖される前の事業所があったときにはいずれは名古屋に戻れるという
ことで働いていましたが閉鎖された今では次の働き先は東京になってしまうということ
でした。
そのため自己都合で退職するのですが失業保険の給付制限は解除されるのでしょうか?
転勤による自己都合退職は給付制限の期日が解除されると調べてわかりましたが
自分の場合は2年という月日が流れていますのどうなるのかと思いました。
就職時の面接ではもともと名古屋で働きたいとうことは意思表示していました。

以上よろしくお願いします。

投稿日:2011/03/06 17:28 ID:QA-0042833

qqgd4tby9さん
静岡県/通信(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

制限免除の可能性は、小さい

※.確かに、労働者の判断による退職であっても、「 事業所の移転により、通勤が困難になったことに伴う離職 」 には、給付制限期間は免除されることになっています。静岡常駐とのことですが、( 単身赴任などにより ) 現在も生活の拠点は、名古屋にあり、社命により、常駐解除になれば、給付制限は免除になる可能性もあると思います。。 .
※.然し、生活拠点が、閉鎖された名古屋になければ、面接時の名古屋勤務希望も、サポート要因にはならないでしょうし、これに、2年をいう徒過時間が加わりますので、制限免除の可能性は、小さいと推測せざるを得ません。確定的なことは、最寄りのハローワークにで、詳しい経緯説明の上、ご確認されることをお勧めします。

投稿日:2011/03/07 09:52 ID:QA-0042841

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2011/03/07 18:33 ID:QA-0042849大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

自己都合退職の場合であっても、正当な理由のある自己都合退職であれば、給付制限はかかりません。

ご質問のケースですと、失業等給付の受給先のハローワークが「事業所移転による通勤困難」と認定すれば、正当な理由のある自己都合退職として給付制限はかからないと言えます。

ただし、上記認定はあくまで受給先ハローワークの判断による上、具体的なご事情も分かりかねますので、自己都合退職(給付制限あり)と認定されるか、正当な理由のある自己都合退職(給付制限なし)と認定されるかは確答致しかねます。

ハローワークとしては諸般の事情を勘案して、(1)本人が事前に分かっていたか、準備できたか(2)離職に他の要因が影響していないか等を基準に、正当理由の有無を判断します。

今回のケースですと、「次の働き先は東京になってしまう」旨告げられたのがいつの時点かが(1)の判断に影響してきます。名古屋事業所閉鎖の時点(2年前)に告げられていたのであれば、正当な理由を弱める方向の事実として斟酌されます。

また、名古屋事業所閉鎖から2年が経過している事実は(2)の判断に影響してきます。2年の時間が経過しているため、「事業所移転が離職の決定的要因ではない」と斟酌される可能性があります。

常駐先(静岡)から東京事業所への転勤命令が会社から出されていないご状況での自己都合退職で「事業所移転による通勤困難」を主張するには客観的事実としてやや弱いかと存じます。

投稿日:2011/03/08 15:31 ID:QA-0042858

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2011/03/08 18:20 ID:QA-0042868大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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