シングルマザーの異動申告書
男性との婚姻歴がなく、子供がいる(2歳)いわゆるシングルマザーが入社されました。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の寡婦の欄を拝読すると(イ)夫と死別した後、婚姻していない人(ロ)夫と離婚した後、婚姻していない人(ハ)夫の生死が明らかでない人
となっており、条件として夫との婚姻歴が必要な条件のようです。
今回のケースですと、「寡婦」あるいは「特別の寡婦」にはならないのでしょうか。
アドバイスをお願いします。
投稿日:2006/04/03 17:32 ID:QA-0004242
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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寡婦に関して
結論としては「寡婦」及び「特別の寡婦」には該当しません。
「寡婦」及び「特別の寡婦」は婚姻暦が必須条件となります。したがいまして、ご質問の方はお子さんの扶養控除のみが対象になります。
投稿日:2006/04/05 13:26 ID:QA-0004260
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