定年後再雇用の場合の法定外年休
当社の就業規則においては、未消化により失権する年次有給休暇の一定部分(年5日)を傷病特別有給休暇として積立て、一定の条件が満たされた場合に、有給休暇として取得できることとしております(但し、60日が上限)。
現在検討中の定年後再雇用の労働条件には、この制度は含めないつもりでおります。ただ、定年時までに積立てられた傷病特別有給休暇については、労基法115条の請求権に該当し、取得を認めるのが法の定めるところと思われるのですが。またその場合の時効起算は、定年後再雇用開始時と考えます。ご教示いただきたく。
投稿日:2006/02/06 14:16 ID:QA-0003572
- *****さん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年後再雇用の場合の法定外年休
■問題は2つあると思われます。一つは、定年退職と再雇用という別個の契約の場合でも定年前の傷病特別有給休暇請求権が自動的に継承されるか、次に継承されるとしても、その時効開始時期は何時かという問題です。
■最初の問題は、「継続勤務」の解釈に疑問が生じますが、定年時点で未消化の有給休暇は、契約ではなく実態に基づいて判断されます。定年退職後も実態として継続的に勤務していますので、定年退職時に消化できなかった年休については、継続勤務後に引き続き取得できることとなります。ご相談の傷病特別有給休暇は、その延長線上のあるものと見なされ、ご理解のように請求権は継承されます。
■第二の問題ですが、時効を承認する以上、その消滅を防止するには、その時効の中断をしなければなりません。ところが、労基法には、別段の定めはなく、原則として民法の中断規定によることになります(→民法147条以下)。方法としては、労働者の「請求」、あるいは使用者の「承認」がその主なものですが、ここでいう「請求」は「裁判上の請求」でないと時効中断の効力はないので、期待されるのは、「承認」となります。
■民法上の「承認」の要件は厳しく、定年後再雇用開始時に、「個人別に」、「書面で」、日数を指定して、承認書を手交する程度の措置が必要です。これによって、始めて、ご指摘のように、それまで進行してきた時効期間はすべて消滅し、また、定年後再雇用開始時にゼロから時効期間が進行する条件が整うわけです(時効の中断)。
投稿日:2006/02/06 22:34 ID:QA-0003576
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございます。頭の整理ができてきました。
投稿日:2006/02/07 09:14 ID:QA-0031457大変参考になった
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