出勤停止について②
以前、出勤停止についてご質問させて頂きました。
感染症法又は安全衛生法で定める疾病の範囲に該当する場合に出勤停止措置を取る場合は、就業規則に「出勤停止措置を取ることがある旨、その場合は無給となる旨」等を記載しておく必要はありますでしょうか?
投稿日:2006/01/06 11:11 ID:QA-0003255
- 人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
出勤停止について②(0)
就業規則で労働条件を定めることにより、
従業員の権利と義務が明確になります。
感染症等による出勤停止措置を
継続的な措置として制度化するのでしたら、
その旨は就業規則に記載し、従業員に周知すべきでしょう。
有給・無給の定めも
金銭的な問題になりますので、
後々のトラブルを回避するためにも
しっかりと定めておくべきであると言えます。
会社側に責任がないのでしたら、
無給で処理することに問題はありませんが、
従業員側としては、その間の生活設計に大きな関わりを持つ問題ですので、
会社側がどう対応するのかを明記すべきであると思います。
投稿日:2006/01/06 13:24 ID:QA-0003256
相談者より
投稿日:2006/01/06 13:24 ID:QA-0031314大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。