海外出張について
得意先で企画した海外観光ツアーへの参加を、当社宛に担当地区の営業所長の参加要請がありました。
旅行の内容は研修旅行ではなく、観光旅行ですが、会社として出張扱いで一般経費処理することに問題はないでしょうか。
交際費扱いになるのでしょうか。
投稿日:2005/11/10 15:31 ID:QA-0002646
- *****さん
- 神奈川県/化学(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
海外出張について
海外渡航の旅費等ということであれば、業務遂行に必要なもの、その金額が妥当である、といった場合は通常通り経費として認められます。観光など、業務目的以外の日程は、従業員の場合は給与、役員の場合は賞与となります。
尚、この件は税務の問題となりますので、詳細につきましては、税務署あるいは税理士さんにお聞きするのが良いと思います。
投稿日:2005/11/10 16:59 ID:QA-0002650
相談者より
ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2005/11/10 17:21 ID:QA-0031059参考になった
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