海外出張について
得意先で企画した海外観光ツアーへの参加を、当社宛に担当地区の営業所長の参加要請がありました。
旅行の内容は研修旅行ではなく、観光旅行ですが、会社として出張扱いで一般経費処理することに問題はないでしょうか。
交際費扱いになるのでしょうか。
投稿日:2005/11/10 15:31 ID:QA-0002646
- *****さん
- 神奈川県/化学(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
海外出張について
海外渡航の旅費等ということであれば、業務遂行に必要なもの、その金額が妥当である、といった場合は通常通り経費として認められます。観光など、業務目的以外の日程は、従業員の場合は給与、役員の場合は賞与となります。
尚、この件は税務の問題となりますので、詳細につきましては、税務署あるいは税理士さんにお聞きするのが良いと思います。
投稿日:2005/11/10 16:59 ID:QA-0002650
相談者より
ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2005/11/10 17:21 ID:QA-0031059参考になった
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。