グループ会社の役員兼任について
グループ会社(親会社と子会社という関係ではなく、並列的でそれぞれ独立した会社)において、主となる会社の専務(常務)取締役が他グループ会社の社長または同様に専務取締役を兼任することはできるのでしょうか?
投稿日:2005/11/09 00:27 ID:QA-0002625
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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グループ会社の役員兼任について
役員は委任関係ですので、特に別会社の役員を兼任されても問題ないかと思います。
逆にグループ会社間の意思決定を早める目的で、ご質問のような役員の兼任は世の中にも存在しているかと思います。
ただし、(専門家ではないので単なる情報として捉えていただきたいのですが、)株式公開をしようとした時には、関連会社の兼任役員がいる場合、役員の利得行為に利用できる可能性があるとの事で株式公開の支障になる為に、ほとんどの会社で役員の兼任は解消すると聞いたことがあります。
投稿日:2005/11/09 13:44 ID:QA-0002628
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