雇用保険料算出時の出張旅費の扱い
お世話になります。
社員が出張のときにかかった交通費を立て替えていて、それを給与と一緒に振り込みます。
給与明細にその金額を載せてしまっているのですが、この場合、雇用保険の対象になってしまうのでしょうか?
出張旅費として非課税で計算していますが、総支給額に含まれてしまうので、通常どおり計算すると雇用保険の対象になってしまいます。
この考え方ですと、出張時以外にも立て替え金が発生すると雇用保険の額が増えてしまうことになります。
給与とは別に精算しなくてはならないということなのでしょうか?
それとも、給与明細に載せても雇用保険対象外にしても大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2005/11/02 16:38 ID:QA-0002534
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
雇用保険料算出時の出張旅費の扱い
交通費の立替分など、実際にかかった費用の立替分の支給額は雇用保険料の対象から除外となります。これは給与明細に掲載されていても同様です。
後で雇用保険料の計算が大変ということであれば、その都度現金支給する方法もあると思います。源泉徴収の計算にも関わりますので、実費精算にしている会社も数多くあります。
投稿日:2005/11/02 16:54 ID:QA-0002535
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今回は給与と一緒に振り込んで、今後はその都度精算する形にしていきたいと思います。
投稿日:2005/11/04 09:30 ID:QA-0031011大変参考になった
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