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65歳到達前に退職した場合の65歳以降の年金と失業給付について

いつも拝見させていただいております。
標記の件、65歳の誕生日前に退職した場合の、失業給付の受給と、65歳以上の年金受給の関連について、お伺いいたします。

65歳到達前に退職した場合(64歳11ヶ月等)は、高年齢求職者給付金ではなく、一般の失業給付を受ける事ができると思います。この一般の失業給付を実際に受給する前(待機期間中など)、または、受給している最中に、65歳に到達した場合、年金との支給額の調整は、行われるのでしょうか?
それとも、65歳を過ぎていれば、調整は行なわれないのでしょうか?

素人考えですが、もし、年金との間で、支給額の調整がなければ、仕事を探す意思のある方の場合であれば、極端ですが、65歳になる1日前に退職すれば、高年齢求職者給付金の50日一括支給ではなく、最低でも90日以上の失業給付が受給できて、ご本人にとっても有利かなと考えたのですが、いかがでしょうか?

ご教授ください。よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/12/20 14:45 ID:QA-0024416

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、老齢厚生年金雇用保険の基本手当との併給調整は65歳未満の部分、つまり特別支給の老齢厚生年金に限られます。

従いまして、65歳以降に受給する老齢厚生年金に関しましては、基本手当の受給有無に関わらず満額受給が可能です。

但し、定年が65歳でありながら敢えてその年齢に達する前に退職しますと、明らかに自己都合退職となります。それ故、基本手当につきご周知の通り支給制限がかかる事に加え、通常ですと退職金も規定に基き減額される事が多いものといえますので、必ずしも有利になるとは限りません。

ちなみに、お気持ちは分かりますが基本手当は本当に困っている方に対し多くが支給されるべきですし、こうしたある意味脱法的とも思われる措置は余りお勧め出来ないというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/12/21 23:59 ID:QA-0024442

相談者より

 

投稿日:2010/12/21 23:59 ID:QA-0041897大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、老齢厚生年金と雇用保険の基本手当との併給調整は65歳未満の部分、つまり特別支給の老齢厚生年金に限られます。

従いまして、65歳以降に受給する老齢厚生年金に関しましては、基本手当の受給有無に関わらず満額受給が可能です。

但し、定年が65歳でありながらその年齢に達する前に退職しますと、明らかに自己都合退職となります。それ故、基本手当につきご周知の通り支給制限がかかる事に加え、通常ですと退職金も規定に基き減額される事が多いものといえますので必ずしも有利になるとは限りません。

ちなみにお気持ちは理解できますが、雇用保険の主旨を考えますと、基本手当自体は本当に困っている方に多くが与えられるべきですし、こうしたある意味脱法的とも思われる措置は余りお勧め出来ないというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/12/22 00:03 ID:QA-0024444

相談者より

 

投稿日:2010/12/22 00:03 ID:QA-0041898大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

回答重複の件

回答がエラーになった為、再投稿しますと二重になってしまいました。

一部文言が変わってはいますが、内容的には全く同じですので、片方は無視して頂きますようお願いいたします。

投稿日:2010/12/22 00:07 ID:QA-0024445

相談者より

 

投稿日:2010/12/22 00:07 ID:QA-0041899大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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