安全衛生委員会の設置
いつもお世話になっております。当社は金属製品の製造業です。
『常時使用する労働者が50人以上の事業場には、安全衛生委員会の設置や総括管理者、産業医の選任届が必要であることを認識しております。』
引越し先では、同じ建物の中に、50人以上の労働者が存在する予定です。但し、事業形態の違う2社の会社が存在し、当然、指揮命令もそれぞれで行われます。この場合も50人以上と解釈するのでしょうか?
同じ建物の中とは言え、別会社が、仕切られた別室で違う事業を営み、指揮命令もそれぞれで行われるので、労働者人数もそれぞれのカウントで良いと思うのですが、この解釈は正しいでしょうか?
投稿日:2010/09/30 11:05 ID:QA-0023149
- *****さん
- 神奈川県/その他メーカー(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の労働安全衛生法上の義務に関しましては、事業者に対し事業場毎に課されているものです。
従いまして、同じ建物内にあっても、別会社、つまり別の事業場であれば当然別々の適用とされますので、労働者人数も個別にカウントされた上で判断することになります。
投稿日:2010/09/30 11:26 ID:QA-0023154
相談者より
投稿日:2010/09/30 11:26 ID:QA-0041326大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
おっしゃるとおり、一つの事業場といっても、別会社である場合には人数は合算せず、
各社ごとの人数に対して基準以上の場合に、安全衛生委員会の設置や総括安全衛生管理者の選任などが必要になります。
また、安全衛生推進者・衛生推進者に関しては常時10人以上50人未満の事業場ごとに選任しなければなりませんが、届出の必要はなく、各推進者の氏名の周知がされていれば良いこととなっています。
参考になれば幸いです。
投稿日:2010/09/30 11:50 ID:QA-0023155
相談者より
投稿日:2010/09/30 11:50 ID:QA-0041327大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
事業所
別会社であれば、同じ敷地内でも別の事業所と見てよいでしょう。
しかし、業務が関連していたりすると、グレーゾーンが生じないか、懸念されます。
投稿日:2010/09/30 12:44 ID:QA-0023159
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