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精神疾患による通勤手段の配慮

パニック障害(医師の診断書あり)のため、公共交通機関が使えないので、自家用車通勤をしたいという社員の申出に対して、会社はこれを許可しなくてはいけないのでしょうか?会社としては納得がいきません。ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2010/07/28 17:35 ID:QA-0021980

からすみさん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

精神疾患

パニック障害に関してはパキシル、ソラナックスなど新薬が出て、短期間で改善するようになりました。うつ病に比べると、治癒しやすいようです。
ただ、精神疾患もいろいろですし、一過性もあれば、慢性もあります。
お聞きする限り、現状は初期の状態なので、精神疾患を理由に、通勤手段を認めないとか、やめてくれという話はこじれてしまう可能性があります。なので、通勤手段への配慮を認めるべきと判断します。
パニック障害では、電車が怖い、駅のホームが狭く見えるという症状があったりしますので、通勤は支障がありますが、仕事ができないかというと、そうではないことも多いです。
身近な知人の例ですが、校長経験もある中学の教員で、教育委員会の管理職が50歳代半ばでパニック障害になりました。3年ほど休職したり、復職した利を繰り返し、定年の少し前に退職されましたが、担当業務は最後まで問題なくされていました。その方は慣れない電車に乗れない、ホームが怖いので、電車に乗れないといつも言っておられました。
また、精神疾患の場合、産業医がいろいろとコメントしても、主治医の意見がそれを超えます。精神科の主治医は社会復帰を重視して診断書を書きますから、労働法上は対抗しにくいし、本人が辞意を表明しない限り、早々に解雇すると、紛争になることもあり、お勧めできないです。
大手企業でも退職することが多いわけですが、その場合も1年程度の休職期間を置いているのがほとんどの事例で、精神疾患発病と同時に退職に追い込むと、会社側に不利になっているケースがほとんどです。
参考にしてください。

投稿日:2010/07/28 21:44 ID:QA-0021995

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

病状への理解が前提

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

本件は、「パニック障害」という病気及び症状について、会社としてきちんと認識されることが前提で、それなしにご本人の申し出に対して「納得いかない」というのはいささか乱暴です。
社員本人からすれば、病気が事実とすれば電車通勤は生命にも関わることですので、車で通勤させて欲しいと希望するのは当然でしょう。
会社の立場としては、次に確認すべきは、病気の影響が通勤だけなのか、それとも業務にも影響がありうるかを見極めることです。
後者であれば、通勤手段の問題ではなく、休職してきちんと治療に専念する必要があるでしょう。
この見極めについて、ご本人と(※場合によっては産業医も関与して)すり合わせの機会をまず持つべきだといえます。
なお、精神疾患の中でも「パニック障害」は比較的短期での治療が行いやすい病気であり、薬に依存しない認知行動療法等の効果も格段に高いことで知られています。

ご参考まで。

投稿日:2010/07/29 06:39 ID:QA-0022002

相談者より

ご回答ありがとうございました。業務上は問題ないようですが、1年も2年も続くとしたら、その間もずっと私有車通勤を許可しておくというのは、他の社員の手前、あまりよくないのではと思うのですが、仕方ありませんでしょうか?

投稿日:2010/07/29 10:13 ID:QA-0040780大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

駐車場代

これは負担する必要ないでしょう。
従前の交通費を払えばいいと思います。
会社は福祉団体ではないので、あくまでも営利行為を行ない、福利厚生や手当があるわけで、精神疾患の療養所でもありません。
なので、業務に支障があれば契約社員にしたり、やめてもらうことになるわけですが、段階があることだけ、ご理解ください。

投稿日:2010/07/29 10:14 ID:QA-0022017

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:病状への理解が前提

ご返信、ありがとうございます。

先の回答にも記しましたように、パニック障害は適切に治療すれば、何年も継続する可能性の低い病気です。もし長引くとすればそれは恐らく別の疾患も並存している可能性が高く、その場合は業務への影響も少なからずあるはずです。
なお、「他の社員の手前」という点についてですが、こうしたケースを含めやむを得ず自動車通勤を許可する場合の措置について、社員共通の規程化ができれば最善でしょう。

ご参考まで。

投稿日:2010/07/29 18:29 ID:QA-0022035

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2010/07/30 09:58 ID:QA-0040790参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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