更新期待権
以前の質問と類似するところがあるかもしれませんが、ご容赦下さい。
有期労働契約の場合のいわゆる「更新期待権」の発生は、雇い止め予告が必要となる基準
*有期労働契約が3回以上更新されている場合
*1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、当該労働契約を締結した使用者との雇用関係が初回の契約締結時から継続して通算1年を超える場合
*1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
と同じと考えてよろしいでしょうか?
また、例えば、2009年9月1日から2010年8月31日までの契約期間で、これが最初の契約の場合、「更新期待権」は発生するのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2010/06/25 10:31 ID:QA-0021315
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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更新期待権
1.雇止めとは
契約期間に定めをおいた場合、それは契約期間の存続期間ですから、期間が満了すれば契約期間は終了するのが原則で、終了させるための合理的な理由は不要なはずです。
ところが、有期雇用契約について、期間満了で更新しないとした場合(これを雇止めと言います)、労働者に「更新期待権」が発生し、雇用関係の終了が認められないことがあります。
すなわち、雇止めが解雇権の濫用とみなされることがあるのです。
2.どのような場合に「更新期待権」が発生するのか。
契約関係の実態をみますと相当程度の反復更新がなされている例が多いです。
有期雇用契約を毎回更新していても、更新の手続きが形式的に行われている場合は「更新期待権」は発生します。
業務内容が臨時的なものでなく、恒常的なものであること、雇用継続を期待させる使用者の言動が認められるもの、また、同様の地位にある労働者の更新状況がこれまで雇止めの例がほとんどないものが上げられます。
3.会社側のトラブル回避策
(1)労働契約書や雇入通知書に期間を明記する。
(2)厳格な更新手続をとる。
(3)期間満了前に実質的に更新の有無を検討し、面談をして本人の意思を確認する。
(4)正社員と区別された、募集、採用手続、教育研修、担当業務、就業規則その他処遇、異なる労働時間を定める。
(5)採用時に雇用継続の期待を持たせるような言動を控える。
(6)有期雇用契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をするようにする。
投稿日:2010/06/25 11:12 ID:QA-0021321
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
文面に「更新期待権」とございますが、こうした事柄に関しては法的に「○○の場合に権利が発生する」といった基準が明確に定められた権利とはなっていません。
雇止め予告を要する状況であれば、一般的には有期雇用の更新が期待できるものと考えられますが、契約内容や他の労働者の更新状況等個々の事情によっても判断は異なってきますので、一概に確定できるものではないものとご理解下さい。
仮に安易な更新への期待を持たせないような有期雇用契約とする為には、やはり当初の契約から原則更新無とするか、または更新の条件を明確に定めておくことが重要です。
投稿日:2010/06/25 11:26 ID:QA-0021322
相談者より
投稿日:2010/06/25 11:26 ID:QA-0040511大変参考になった
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