資本提携による子会社従業員の労働条件変更
お世話になります。
この度、他企業との資本提携により子会社となった従業員の労働条件変更についてご教示ください。
労働条件が現在よりも下回る場合、不利益変更として届出、従業員への説明が必要な点は一応理解しております。
ただ、どうしても避けれない場合、ある一定期間を設けることで、その不利益変更の問題は解消されるのでしょうか。
半年後にこうなりますよ。といった事前告知で済むのかどうかということです。
変更後、一般事務も含め全社員に対して、1ケ月単位の変形労働時間制を取り入れ、みなし残業を含む手当てとして固定支給を考えています。
当然今までは、8時間を超えると時間外手当を支給していましたが、今後はその手当でまかなっているということにしようと考えています。
少し説明もしづらい複雑な問題ですが、よろしくお願い致します。
投稿日:2010/06/24 11:15 ID:QA-0021285
- *****さん
- 大阪府/通信(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、労働条件の不利益変更となる場合には原則として労働者の同意を得て変更される事が必要です。
現実問題としまして会社合併等においては業態上労働条件の変更が避けられない場合もありますが、そうした場合でも労使間で真摯に協議を行うことが不可欠です。一方的な事前告知で済ませるといった対応ではトラブルの原因となり、会社への信用も低下してしまいますのでそのようなやり方は避けなければなりません。
文面のように新たな労働時間制度等をお考えでしたら、労働条件の変更が業務運営上やむを得ない事を十分に説明するのは勿論、そうした制度に関しても明確に提示し労働者の意見にも耳を傾け場合によっては何らかの調整措置を行う等柔軟な対応を採られるべきといえます。
ちなみに、みなし残業制で毎月固定残業代を支払う場合でも、実際の時間外労働がみなし残業の時間数を超える場合には差額の時間外労働手当を支給しなければなりませんので運用には十分注意が必要です。
投稿日:2010/06/24 11:28 ID:QA-0021286
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
子会社化に伴う不利益変更
お話を聞く限り、貴社の子会社になったから、従業員は待遇が不利益に変更されるわけですが、どうしてなのでしょうか?
確かに変形労働時間制は認められた制度ですが、残業代を出さないためであるとか、一方的な告知で条件を変更するとか、そんなことをすれば、反乱がおき、厳しい労使紛争になりかねないと思います。
子会社として支配すれば、何でも許されるという感覚が見え隠れする気がします。
まずは現状の条件を維持することに努め、リストラが必要なら、人員削減などを行ない、賞与などをカットすべきでしょう。
投稿日:2010/06/24 11:47 ID:QA-0021288
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
説明や事前告知は、必要な措置の極く一部に過ぎない
■ 確かに、状況の把握は困難です。勝手ながら、下記の通り理解します。
① 御社子会社が、新株を発行し、その全部、又は、大部分を、《 他企業 》 が引き受け、筆頭株主として経営権を持つことになった。
② その 《 他企業 》、つまり、新経営陣は、リストラの一環として、労働条件の引下げを行おうとしている。
■ 経営権を持つ相手が変っても、労使合意に基づく労働条件を勝手に変えられるわけではなく、法に基づく合理性と手順が必要になります。不利益変更に際しても、説明や猶予期間の設定などは、必要な措置の極く一部に過ぎず、それを以って、不利益変更の問題が解消されることなどと考えるのは、誤解も甚だしいところです。
■ 更に、その先に予定(?)されている、変形労働時間制や、みなし固定残業手当 ( 違法の可能性も大きい ) などの導入も、まずは、上記の問題を、新経営陣として、シッカリ片付けてからの課題と位置づけるべきでしょう。
投稿日:2010/06/24 12:21 ID:QA-0021290
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