退職金の税務について
弊社では4年前に執行役員制度を導入し、執行役員(監査役も含む)に就任した者は就任時には従業員時代の退職金を支給せず、従業員時代の退職金と役員時代の役員退職慰労金を合算して役員退任時に支給することにしております。
従業員時代の退職金と役員時代の役員退職慰労金を支給するとき(役員退任時)に、税務上注意すべき点はございますか?
たとえば、従業員時代の退職金と役員時代の役員退職慰労金を合算し勤務期間も合算して退職所得控除を計算するのか、それとも従業員時代と役員時代を分けて勤務期間もそれぞれで退職所得控除を計算するのか、それ以外に注意することはあるのか等ご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2010/05/26 16:23 ID:QA-0020699
- *****さん
- 東京都/保険(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
特段の注意事項はない
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
本件は税務問題ですので、あくまで法制面の最新運用状況については、会計士・税理士等の専門家にご確認いただければと存じます。
その上でですが、貴社では「従業員退職時」に退職金支給を保留されているということは、「執行役員」についても雇用契約の状態にあるのではと推測されます。
とすると、役員退任時に退職金を合算することは、通常の退職金支給と税務上は何らかわるところがありませんので、所定の退職所得の取り扱いで処理されて問題ないということになります。
なお、委任契約の執行役員の場合も、問題になるのはむしろ社員退職時に退職金を支払う場合の方ですので、この点でも貴社での特段の留意事項はないものと思われます。
ご参考まで。
投稿日:2010/05/27 10:18 ID:QA-0020710
相談者より
投稿日:2010/05/27 10:18 ID:QA-0040239大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通算(合算)するのが妥当
■ 執行役員は、取締役と同様、委任契約であるという見解と、雇用契約であるという見解がありますが、取締役の指揮命令下で業務遂行することが多く、実態としては、雇用契約と理解すべき意見が強いようです。
■ ご説明によりますと、使用人としての雇用契約を一旦解除、新たに、執行役員としての雇用契約を締結されたものと推測しますが、この場合には、税法上は、会社との契約関係には変動がない ( 雇用契約が継続している ) と看做されますので、前者の方式、つまり、「従業員時代の退職金と役員時代の役員退職慰労金を合算し、勤務期間も合算して退職所得控除を計算」すればよいと思います。
■ なお、執行役員といっても、委任契約に基づく取締役の全部または一部が執行役員を兼務する場合、事業部長などの部門経営の執行者を、そのまま執行役員と位置づけている場合など、色々な態様があります。ケースによっては、執行役員就任時に退職手当として打切支給(今回のご相談が該当するわけではありませんが)する一時金が、税法上給与所得とされる可能性もありますので、具体的事例として、税理士さんにご確認下さい。
投稿日:2010/05/27 10:19 ID:QA-0020711
相談者より
投稿日:2010/05/27 10:19 ID:QA-0040240大変参考になった
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