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スーパーバイザーの通勤費の関して

専門店チェーンを全国展開しています。

社員の通勤費は、所属事業所に通勤する1ヶ月分を
給与として支払っています。
現在当社では、店舗に所属するスーパーバイザー(データ上は特定の店舗に所属)という立場のものがおり、その者に対しても同様の形で通勤費を支払っていますが、実態は、複数の店舗に毎日のように出張しており、所属事業所はあくまでも形式にすぎません。

例としては
所属事業所がA店であるとして、1ヶ月の出勤が22日であったとして、実態は、A店に3日間、B店の3日間、C店の4日間、D店に3日間、E店に3日間、F店2日間、本社4日間というような状況です。
給与では、A店への通勤費1ヶ月分が支給され、その他の事業所への交通費は、本人の請求に基づき現金で支給しています。

A店へ出勤する3日間以外は、重複して支払っていることになります。

この実態を考え、規定を改定し、出張の多いスーパーバイザーに関しては、給与では通勤費を支払わず、本人の請求に基づき都度現金で支払うようにしたいと思うのですが、問題はあるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/05/12 13:17 ID:QA-0020433

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

通勤費

みなしで金額を支給する例もありますので、それでもいいでしょうし、交通費実費支給でもいいでしょう。

投稿日:2010/05/12 14:36 ID:QA-0020434

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

ご懸念は

給与の不利益変更になるかという点でしょうか?
交通費は実費を支給している以上問題無いはずですので、実態に即した適性な金額支給であれば問題ございません。

就業規則等で現行方法について書かれていれば合わせて手続きに則り改正なさって下さい。

投稿日:2010/05/12 19:04 ID:QA-0020435

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「実態は、A店に3日間」しか出勤しないにも関わらず、「A店への通勤費1ヶ月分が支給」プラス「その他の事業所への交通費を現金で支給」というのでは余りにも不合理ですし無駄なコストをかけているものといえますね‥

対応としましては、各店舗への勤務日数に応じて計算し実費支給されるか、或いは手間がかかるようでしたら原則A店への通勤費1ヶ月分のみ支給し、その金額を超える部分が発生すれば本人の請求に応じ支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2010/05/12 22:25 ID:QA-0020436

相談者より

ありがとうございます。
当社のシステム上、本人の請求による場合は、
現金支給となるのですが、所得税法上問題は無いでしょうか?
また、通勤という概念がなくなり、労災保険上のリスクはどうでしょうか?通勤に関してはそもそも原状でも実態がそうであるのですが...。

特に所得税法上問題が無ければいいのですが。

投稿日:2010/05/13 09:08 ID:QA-0040119大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

文面の内容ですと、通常の交通費ではございませんので、当然ながら他の交通費とは区別して通勤費として支給されるべきです。

また費目に関わらず労災保険につきましては実態で判断されますので、支給方法に関わらず労災適用に関しては問題ございません。

尚、税法上の問題につきましては、通勤費とその他交通費では取り扱いに相違が出るものと考えられますが、詳細に関しては当方専門外ですので税務署または顧問税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2010/05/13 10:05 ID:QA-0020442

相談者より

 

投稿日:2010/05/13 10:05 ID:QA-0040122大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

税法上は給与所得、実額支給でも大した手間にはならない

■ 異なった場所に存在する、複数の客先との直行、直帰(この場合は、営業経費として損金処理)ではありませんので、税法上も、給与所得と認識されると思います。実額が毎月、どの位変動しているのか分かりませんが、月あたり、10万円を超えなければ、非課税となります。
■ 実額処理は、一見手間がかかるように思えますが、まあ、A,B,C,D,E,Fの各店、及び本社に出勤した、日をチェックしておくだけのことなので、小うるさいことを言われそうな、看做し額の支給方式は避けるのが賢明でしょう。

投稿日:2010/05/13 13:33 ID:QA-0020445

相談者より

 

投稿日:2010/05/13 13:33 ID:QA-0040124大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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