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裁量労働制について

いつも参考にさせていただいております。
裁量労働制について初歩的な内容で恐縮ですが、質問させていただきます。

所定労働時間8時間。
裁量労働制でのみなし労働時間9時間。
時間外労働の割増率25%。
実際に10時間勤務をした場合、時間外労働割増賃金の支払いは法的に必要でしょうか?

必要な場合、支払う賃金は何時間分になるのでしょうか?

投稿日:2010/04/20 19:16 ID:QA-0020181

*****さん
岡山県/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

裁量労働制の場合ですと、原則としまして実際の労働時間に関わらず労使協定等で定めたみなし労働時間を1日の労働時間として扱います。

その際、1日8時間を超える時間につきましては法定の時間外割増賃金支払が必要になります。

従いまして、実際に10時間勤務されたとしましても、その業務内容が協定等で定められた対象業務である以上は9時間とみなされますので、1時間分の時間外割増賃金(×1.25)の支払を行うことで大丈夫です。

但し、実態を大きく掛け離れたみなし労働時間の設定をされると問題ですので、定期的に実態調査を行い問題があれば労使間で協議の上改善されることが重要です。

投稿日:2010/04/21 00:19 ID:QA-0020188

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2010/04/22 15:39 ID:QA-0040010大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

みなし時間に対して給与を支払う仕組み

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

裁量労働制とは、「企画型」、「専門業務型」に関わらず、社員自身に出退勤時間の裁量を委ね、予め定めた「みなし時間」働いたものとみなす仕組みです。
したがって、給与も、結果として発生した労働時間ではなく、予め定めたみなし時間に基づいて支払いことになります。
貴社の場合は、そのみなし時間自体が、1日あたり1時間分の所定外労働時間を含んでいますので、この点についての時間外労働時間手当での支払い対応が必要ということになります。

ご参考まで。

投稿日:2010/04/22 10:17 ID:QA-0020204

相談者より

ご回答ありがとうございました。

ちなみにこの1時間分の時間外労働手当を、基本給に組み込んで支給しても、手当として支給しても、どちらでも良いのでしょうか?

投稿日:2010/04/22 15:44 ID:QA-0040020大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:みなし時間に対して給与を支払う仕組み

ご返信、ありがとうございます。

「手当」であるかどうかは、法的には特段問題ありません。
ただ、受け取る側から見て、分かりやすい方がよいでしょう。
また、みなし時間は変更することもあるでしょうし、給与自体も改定されるのが通常ですから、運用上も一般的には手当てとして別枠になっていた方がベターと考えられます。

ご参考まで。

投稿日:2010/04/22 15:50 ID:QA-0020212

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2010/04/23 12:09 ID:QA-0040022大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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