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業務改善に伴うパート社員の雇い止めについて

いつもお世話になっております。

この度弊社では、ある部署において大幅な業務改善及び若返りを行なう事になりました。
これに伴い、当該部署で勤務している65歳以上のパート社員に対して、3ヶ月の猶予期間を以って雇い止めをしようと考えております。
この場合、当該パート社員と何らかの文書を交わしておく必要はありますでしょうか?
また、3ヶ月の猶予期間があるので、解雇予告手当の支払義務は無いという認識でよろしいでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/04/20 11:17 ID:QA-0020172

minami_chanさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「猶予期間」を、契約不更新の予告期間とハッキリさせること

■ 雇い止めとは、パートタイマーや契約社員などの有期雇用社員を、契約期間満了と同時に、会社が契約を更新しないことを言います。
■ ご引用の 「3カ月の猶予期間」の位置付けが、曖昧ですが、雇い止めをする ( つまり、当該労働契約を更新しない ) ために必要な、「 《 少なくとも 》 30日前に更新しない旨を予告する 」 を意味するならば、その旨を明記した文書を手交しておくことがよいでしょう。猶予期間の性格を文書に明記、交付しておけば、誤解も生じることなく、解雇予告手当を支払うことはありません。

投稿日:2010/04/20 14:23 ID:QA-0020178

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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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