入社1ヶ月目の社会保険料について
いつも大変お世話になっております。
入社1ヶ月目の社会保険料についてです。
入社後の定着があまりよくないため、最初の1ヶ月は契約社員にして、様子をみて2ヶ月目から正社員登用をするという案がでています。
そこで質問です。
①そうなると通常は社会保険の加入は社員になる2ヶ月目からということになると思いますが、社員登用が前提の雇用契約の場合は1ヶ月目からの加入が必要でしょうか。
②もし、社員登用が前提の場合は加入が必要ということであれば、その「社員登用が前提」になる要件というのはどのようなものなのでしょうか。
③その社員が再就職手当をもらう場合は、入社の時期は正社員として雇用された日付ということになりますでしょうか。
④その他、会社とその社員のお互いにとって考慮しておくべき点はありますでしょうか。
そもそも、定着率をあげるための会社の体制づくりのほうが必要な対策だとは思いますが、直近の問題として検討しなければと質問させていただきました。
以上どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/02/22 10:42 ID:QA-0019439
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
上記の件ですが、定着率が悪いので、1ヶ月目は、加入しないということは厳しいと思われます。
といいますのも、当初より、正社員同様の勤務形態であり、おそらく、1日あたりの労働時間及び、1ヶ月あたりの労働時間は、正社員と同じであれば、社会保険の加入義務はあります。
もし、1ヶ月目は様子を見るというのであればパート勤務で、正社員の勤務時間の4分の3未満で勤務させるなどの方法であれば、社会保険は加入せずには済みます。
なお再就職手当ですが、1年を超えて雇用されることが確実と認められる職業につくことが前提なので、1ヶ月目をパートで行う場合は、正社員後の日付になります。
以上ご参考にしていただけましたらと思います。
投稿日:2010/02/24 07:35 ID:QA-0019458
相談者より
投稿日:2010/02/24 07:35 ID:QA-0037608大変参考になった
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