再雇用義務
弊社では、改正高年齢者雇用安定法に基づき、再雇用制度を実施しております。
但し、60歳以上でグループ会社の役員に就任する場合には、一旦、弊社との雇用関係を終了させて、グループ会社の直接委任契約(株主総会決定)に切替ます。
そのような場合に、仮に役員委任契約終了後に年金満額受給年齢までの期間が残っていれば、再雇用契約条件の範囲(評価、健康等)で弊社には再雇用の義務が再び発生するものでしょうか?或は、1回他の会社の役員となれば、弊社の雇用関係からは離れると考え、再雇用義務は無いと考えるのでしょうか?
ご教授、お願い申し上げます。
投稿日:2010/01/19 12:56 ID:QA-0018907
- ユキさん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特約がなければ、再雇用義務はない
■ 厚労省の Q&A コーナーでは、《 安定法第9条は、定年まで高年齢者が雇用されていた企業での継続雇用制度の導入を求めているものであるが、定年まで高年齢者が雇用されていた企業以外の企業であっても、両者一体として一つの企業と考えられる場合であって、65歳まで安定した雇用が確保されると認められる場合には、改正高年齢者雇用安定法第9条が求める継続雇用制度に含まれるものであると解釈できる 》 としています。この Q&A は、ご相談の件と、少々異なった事例ですが、裏解釈的な応用事例として活用できるのではないかと思います。
■ 雇用契約の観点からは、将来の再雇用に関して、名実共に、何らの特約もなければ、退職の時点で、ご質問の再雇用義務は無くなるものと理解できます。但し、再雇用制度の適用を回避するために、予め、65歳に達するまでの短期間を、グループ会社の役員任期とするなど、親会社(通常、筆頭株主)として意図的に、退職、就任をさせるようなことは、問題含みだと考えます。
■ 上記引用を含め、関連 Q&A へのアクセス
「厚労省・高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」サイト
《 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/ 》で、
「改正高年齢者雇用安定法Q&A」を選択
投稿日:2010/01/19 21:20 ID:QA-0018923
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
取締役等の会社法上における役員と従業員とでは身分関係が全く異なりますし、そうした役員に就いた時点で従業員としての兼務実態がなければ年齢に関わらず雇用関係は一旦完全に終了しますので、その後の再雇用については原則として考える必要が無いものと考えられるでしょう。
役員に就任すれば通常従業員時代よりも高待遇になることからも、こうした考え方は理に適っているはずというのが私共の見解になります。
但し、役員とは名ばかりで従業員当時よりも低待遇であったり、当初から定年後ごく短期間の任期しか予定されていない等、再雇用される方が明らかに有利であるといえるような実態であれば、一種の脱法的措置と受け取られる可能性も生じますので注意されるべきでしょう。
投稿日:2010/01/19 23:27 ID:QA-0018925
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