無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

精神保健福祉士

いつも参考にさせていただいております。ご質問ですが、精神保健福祉士については、派遣可能な職種なのでしょうか? 

「精神保健福祉士は医療職では無い為、医師の指示によって業務を行うものでは有りません。ただし主治医がいれば、その指導を受けることも精神保健福祉士の義務と定められている」となっているので、やはり医療職として派遣は不可なのでしょうか?
需給調整事業課に尋ねると、医療職であると言われましたが、医療職では無いと記載されている部分が気になっています。
ご教授願えれば幸いです。

投稿日:2009/10/15 17:36 ID:QA-0017829

プールさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

精神保健福祉士について派遣可能な職種かどうかというご質問ですが、労働者派遣法では派遣できない業種が定められています。

派遣法第4条では派遣禁止業務として医療関係の業務(医師・歯科医師の業務、薬剤師の業務、保健師・助産師・看護師・准看護師の業務である保健指導・助産・療養上の世話及び診療の補助、傷病者の療養のため必要な管理栄養士の業務、歯科衛生士の業務、診療放射線技師の業務、歯科技工士の業務)をあげていますが、その詳細な職種の中に精神保君福祉士はありません。

また、病院・診療所・助産所における業務、介護老人保健施設における業務、往診・訪問介護に関する業務を除けば、社会福祉施設等で行われる医療関係業務は派遣が認められています。

また、病院・診療所等であっても紹介予定派遣であれば派遣が可能となっています。

上記のようなことを総合して考えますと、派遣可能な職種と考えます。

投稿日:2009/10/29 19:58 ID:QA-0018010

相談者より

ご回答いただきまして有難うございました。日本人材派遣協会にもお尋ねしましたが、需給調整事業課にお尋ねくださいとのご返答だけでしたので大変に参考になりました。

投稿日:2009/10/30 08:52 ID:QA-0037045大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。