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労働条件の不利益変更について

試用期間満了時に不眠症やうつの傾向があることを理由に本採用とせず、契約社員へ切替えたのですが、本人から正社員になれないのであれば退職するという予定です。

私の知らないところでことが進んでいたので、詳細はわかっていないのですが、会社側の落ち度がいくつかありトラブルに発展しないか少し心配しています。

契約社員とした理由については、不眠症の原因か午前中の仕事が手につかなかったり、遅刻が多いなどで、理由として正当性があると判断できます。

しかし、契約社員に切り替えた際に交付した労働条件契約書に契約更新条項が記載されていません。
それと他の契約社員と同じ条件ではないことも気になります。
通常当社の契約社員は賞与・退職金の支給はないもので統一されていますが、今回は正社員と同じ査定で賞与は支払い、退職金の支給はない契約を締結しています。

漠然とした質問になってしまうのですが、会社側の落ち度によってトラブルに発展し、損害賠償などが発生する可能性はないでしょうか。

今からでもできることがあればと思っておりますので、是非ご教示いただければ存じます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/08/18 11:36 ID:QA-0017147

*****さん
京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「会社の落ち度」があるということですが、既に契約社員としての雇用契約は締結されているようですので、本人も最終的には自発的に合意された上で契約締結しているということでしたら、内容に関してトラブルを提起される事はないものと考えられます。

但し、契約更新条項の記載が無ければ、実質は「期間の定めの無い雇用契約」と同視されることもありえるでしょう。この点は最も気になりますのできちんと文書で明示しておくべきです。

賞与・退職金の面に関しましては、きちんと話をして合意の上で決められた内容であれば特に違法な措置といえるものではないですが、それを「落ち度」と考えていらっしゃるのでしたら、本人と話し合いの場を持たれ、必要があれば労働条件の再検討をされ改めて今後本人にどうされるかを考えてもらうべきです。

その上で、尚本人がどうしても退職するということであれば、正採用出来ない理由が妥当である限り、自己都合退職ということで問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2009/08/18 22:32 ID:QA-0017160

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