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通勤手当の課税非課税について

通勤手当の課税非課税について教えてください。

通勤手当は基本的に交通機関を使用している前提で支給しています。
(マイカー利用、自転車利用等の計算はないです)

ある社員が、
自宅~最寄り駅 3km バス支給額1万円
の区間を自転車で通勤したいと申しています。

この社員は、
自宅~最寄り駅 3km バス1万円
最寄り駅~会社最寄り駅 10km 電車1万円
最寄り駅~会社 1km 徒歩
で合計2万円支給しています。

この場合ですが、合計14kmの通勤距離になりますが、
課税、非課税を計算する場合、どのように考えればよろしいでしょうか。

ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2026/05/01 13:23 ID:QA-0167561

ASANさん
静岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、税法上で交通機関や自転車等を併せて通勤利用されている場合の上限額につきましては、合計で15万円とされています。

一方、自転車通勤に関しましては、3キロメートルの場合には2キロメートル以上10キロメートル未満で非課税の上限額4,200円が適用されます。

従いまして、当事案の場合ですと、電車分については1万円全て非課税になりますが、距離によって非課税額が別途定められている自転車分については4,200円までしか非課税となりませんので、注意が必要です。

投稿日:2026/05/01 20:17 ID:QA-0167580

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/06/08 11:01 ID:QA-0168645大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

通勤手当の非課税判定は、実態に応じて交通機関利用か交通用具利用かで区分を
します。

本件で自宅から駅を自転車通勤に変更しても、会社が合理的経路に基づく定期代
相当額(バスと電車の合計)を支給する場合は、運賃等として月15万円まで非課
税と扱う余地があります。

一方、実態に合わせて交通用具通勤として届出や運用を行う場合は、片道距離に
応じた限度額(14kmで7,100円)が適用され、超過分は課税対象となります。

なお、本件の最終確認は、税務の専門家である税理士へご確認いただくことを
お勧めいたします。

投稿日:2026/05/01 14:39 ID:QA-0167564

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

日本の人事部Q&Aをご利用下さりありがとうございます。

■従来の通勤手段(公共交通機関のみ)の場合
交通機関を利用する場合の非課税限度額は、1か月あたり「合理的な運賃等の額」で、最高15万円までとされています。ご質問のケースでは、バス1万円+電車1万円=計2万円であり、これが経済的かつ合理的な経路であれば、全額が非課税となります。

■交通機関と自転車を併用する場合の計算
自宅から最寄り駅までを自転車(交通用具)に変更した場合、非課税限度額は以下の合計額となります。
(1)交通機関(電車)分: 1か月当たりの合理的な運賃10,000円
(2)交通用具(自転車)分:非課税限度額4,200円(片道3km)
∴非課税額計:(1) 10,000円 +(2) 4,200円 = 14,200円(最高限度額15万円)

■従来と同じ2万円を支給し続ける場合
前述の非課税限度額を超える部分は「給与」として課税の対象となります。
・課税対象額: 20,000円 - 14,200円 = 5,800円

>注意事項
自転車に変更した区間について、引き続きバス代の名目で1万円を支給しつつ非課税枠を4,200円とすることは可能ですが、通勤手当において差益が生じることは合理的ではないため、通勤手当を14,200円に変更するのが一般的です。

以上雑駁な回答で恐縮ですがご質問者様のご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2026/05/05 09:13 ID:QA-0167604

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/06/08 11:01 ID:QA-0168644大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

実態が自転車であれば、
3kmであれば、4,200円までが非課税であり、5,800円は課税です。
電車1万円は交通機関ですので、全額非課税となります。

投稿日:2026/05/01 16:23 ID:QA-0167575

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/06/08 11:01 ID:QA-0168646大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
通勤手当の課税・非課税は、「実際の通勤手段ごと」に区分して判定するのが原則です(所得税法基本通達等)。
本件は、一部区間の通勤手段が変更(バス→自転車)されるケースですので、以下の整理になります。

1.非課税判定の基本構造
通勤手当の非課税は、通勤手段ごとに次の区分で判断します。
(1) 交通機関利用部分
→ 実費相当額(上限:月15万円まで)非課税
(2) マイカー・自転車等
→ 距離に応じた非課税限度額(国税庁の距離区分)

2.本件の整理
(現状)
・自宅~最寄駅(3km)バス:1万円
・最寄駅~会社最寄駅(10km)電車:1万円
→ 合計2万円(原則、全額非課税)
(変更後)
・自宅~最寄駅(3km):自転車
・最寄駅~会社最寄駅(10km):電車

3.課税・非課税の考え方
(1) 自宅~最寄駅(3km・自転車)
→ 「交通機関利用」ではないため、距離制の非課税枠で判断
 片道3kmの場合
 → 非課税限度額:月額4,200円
※にもかかわらず、会社が従前どおり「バス代1万円」を支給する場合
→ 4,200円を超える部分(約5,800円)は課税対象

(2) 最寄駅~会社最寄駅(電車10km)
→ 交通機関利用として実費(1万円)
→ 全額非課税(上限15万円内)

4.結論(本件の取扱い)
■非課税部分
・自転車区間:4,200円まで
・電車区間:1万円
■課税部分
・自転車区間の超過分:約5,800円

5.実務上の重要ポイント
(1) 実態ベースで判定することが原則
実際にバスに乗っていない以上、「バス通勤として非課税」は不可です。
(2) 支給方法の見直しが望ましい
・自転車区間は距離制に変更
・電車区間のみ実費支給
と分けて管理するのが安全です。
(3) 規程整備の重要性
・通勤手段変更時の届出義務
・実態と異なる申請の禁止
などを明記しておくべきです。

6.補足
今回のように「交通機関+自転車の混在」は、合算ではなく区分計算となります。
「合計14kmだから一括で非課税」という考え方は誤りですのでご注意ください。
以上を踏まえ、自転車区間は距離制、電車区間は実費制で切り分けて非課税判定されることをお勧めいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/05/01 15:23 ID:QA-0167568

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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