前払い退職金の扱いについて(税法上)
いつもこの掲示板を拝見し勉強させていただいております。
早速ですが、「前払い退職金」についてご教授いただければと思い投稿させていただきました。
当社は「前払い退職金制度」を導入しており、毎年貢献度に応じて従業員へ支給しております。当然のことながら、名目は「退職金」ですが在職中に受け取りますので従業員の給与所得として課税処理(社会保険等含む)しております。今回相談させていただきたいのは、今月末日での退職予定者から在職中に受け取る場合は課税で仕方ないが、実際に退職するのだから税法上の「退職金」にあたるのでは?との指摘がありました。そこで、この件を税理士の先生に問合せしましたが、明確な答えが返ってきません。
税務処理の問題ですので、場違いかもしれませんがもしご教授いただければ幸いです。
投稿日:2009/07/10 10:26 ID:QA-0016744
- *****さん
- 愛知県/食品(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「前払い退職金」は税法上の退職所得か?
■ 名目はどうあれ、《 毎年貢献度に応じて従業員へ支給 》 される賃金は、実態的には、その年度における給与所得であり、退職所得とはなり得ません。ご相談は、《 退職に基因して支給される最終年度の退職金 》 のみに関しての話ですか? それとも、過去に支払われた「前払い退職金」なるものも、遡及して退職所得扱いすべきだというのでしょうか?
■ 前者の場合なら、前もって会社が「退職金の受給に関する申告書」を税務署に提出しておくだけで、確定申告の必要もなく、実質的に、非課税と同様の結果になると思われます。然し、後者の場合なら、税務修正申告期間内の部分といえども、退職所得扱いすることはできないと思います。
■ 税理士の先生が明言されない理由は、ご説明にはない、別の問題があるためかも知れませんが、会社としては、「前払い退職金制度」といった、紛らわしい制度ではなく、貢献度査定と特定賞与を関連づけた、明確な規定の下に、運用されることが必要ではないかと考えます。その上で、税法上も、退職所得となり得る「退職金規程」を作成されるべきでしょう
投稿日:2009/07/10 13:05 ID:QA-0016749
相談者より
早速のお返事、誠にありがとうございます。
言葉足らずで失礼いたしました。相談させていただいた件は、正しく《 退職に基因して支給される最終年度の退職金 》についてです。
「退職金の受給に関する申告書」での対応をしたいと思います。
本当にありがとうございました。
投稿日:2009/07/10 13:16 ID:QA-0036566大変参考になった
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