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借上社宅が非課税算出の実際の手法について

借上社宅が非課税となる要件として税法上
1.建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
2.土地の固定資産税の課税標準額×0.22%
3.12円×総床面積/3.3 
上記3項目の合計に対し、50%以上を従業員から徴収すれば非課税手当となる、との回答を検索で拝見したのですが、
実際に会社所有物件ではなく、賃貸物件を会社が法人契約して借上社宅として社員に利用させる場合、実際の手法としては、遠方の物件所在の区役所での縦覧も難しく、実際の算出方法に苦慮しています。

賃料の50%を社員から徴収する案もあるのですが、上記計算式から算出した額のほうが安価であれば社員の負担も少なく思われます。
実際の手法としては、「総床面積」については賃貸契約で把握できますので、あとは賃貸契約の仲介業者に依頼してマンションであれば「建物の固定資産税の課税標準額」がわかれば算出できると思うのですが、仲介業者に問合せするとわかるものなのか、また仲介業者からも回答が得られない場合は、どのようにして算出をすればよいのか、ご回答いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/07/08 18:54 ID:QA-0016716

人事部勉強中!さん
北海道/通信(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃借物件の課税標準額の入手は相手の宅建業者から

■ 宅建業法で、取引主任者による説明、書面として買主、借主に交付することが定められている「重要事項説明書」で、賃貸借契約の場合には、「固定資産税の課税標準額」は含まれていないと思います。この情報の入手に最も近い立場にいるのが、宅建業者ですから、《 引き合いの段階から 》、その使用目的を明らかにした上で、提供の申入れをしておくことが現実的です。
■ 契約してしまってから、回答が得られない場合が、一番厄介な状況で、入居社員に依頼して管轄法務局にて確認依頼するなどの手段が必要ですが、申し上げられることは、まずは、プロである、相手の仲介業者への依頼、入手に強く拘ることに尽きます。(法務局へ、自分で、出かけた経験のある社員も少ないのでは・・・?)

投稿日:2009/07/09 11:19 ID:QA-0016733

相談者より

丁寧はご回答をありがとうございます。早速、仲介業者のほうに問合せ(事情を説明して入手に強く拘るようにして)したく思います。どうもありがとうございました。

投稿日:2009/07/09 12:30 ID:QA-0036560大変参考になった

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