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契約社員の賃金改定に伴う契約書の締結方法について。

現在、契約期間を昨年12月から本年5月まで(6ヵ月間)として契約している社員がおります。当該社員は非常にスキルが高く貢献度も大きいため、3月分より時給を現在の1,300円から1,600円に昇給させる予定です。

契約期間の途中となりますが、この場合、既存の契約書に「覚書」を付随させる形での対応で問題ないでしょうか。あるいは、契約書の再締結が必要になりますでしょうか。

投稿日:2026/02/16 15:33 ID:QA-0164470

スライリーさん
岡山県/マスコミ関連(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 既存の契約内容を維持したまま、時給のみを変更する場合ですが、結論、 覚書の締結でも問…

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投稿日:2026/02/16 16:19 ID:QA-0164478

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2026/02/16 16:28 ID:QA-0164480大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、いわゆる定期昇給等で雇用契約内容に基づき昇給される分であれば、既存の労働条件の範囲内での事柄になりますので、契約書の再締結は不要と…

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投稿日:2026/02/16 16:30 ID:QA-0164482

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2026/02/16 16:37 ID:QA-0164486大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 契約期間途中の昇給であれば、原則として「覚書(変更合意書)」での対応で問題ありません。契約書…

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投稿日:2026/02/16 16:39 ID:QA-0164487

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2026/02/16 16:52 ID:QA-0164492大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

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投稿日:2026/02/16 17:25 ID:QA-0164495

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2026/02/16 17:36 ID:QA-0164496大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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