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所定労働時間の短縮に伴う手当の減額について

いつも参考にさせていただいております。

弊社では、月給は据え置いたまま、1日の所定労働時間を8時間から7時間30分へ短縮することを検討しております。
この所定時間短縮自体は、月給を減額しないことから不利益変更に当たらないと承知しております。
そこで、所定時間短縮以外の規程を変更しない場合に減額となる下記の手当について「不利益変更に該当するか否か」、「不利益変更に該当する場合は、どのような対応が必要か(減額とならないよう手当に関する規程を改める必要はあるか)」についてご教授いただきたくお願いいたします。

①深夜勤務手当
規程:22時から翌朝5時までの勤務に対して、基本賃金の25%割増賃金を支給
所定短縮により、割増単価は上昇するが、割増対象時間が30分短縮となる勤務シフトでの従事者は減額となる。

➁夜勤手当
規程:1回あたりの基本額〇円+実労働時間✖△円を支給
所定短縮により、実労働時間が8時間から7.5時間に短縮するため減額となる。

以上、宜しくお願いいたします。

投稿日:2026/02/16 14:46 ID:QA-0164462

未熟な人事さん
福岡県/印刷(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.2とも部分的に見れば、不利益変更ともいえますが、 夜勤従事者はどの程度いるのでしょうか。 月給は据え置いたまま、1…

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投稿日:2026/02/16 15:10 ID:QA-0164469

相談者より

ご回答ありがとうございます。
夜勤従事者は約40名です。内、深夜勤務手当が減額となる者は約30名です。
夜勤手当については、先生のご認識どおり減額の程度は少額です。

投稿日:2026/02/16 15:44 ID:QA-0164471大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 所定労働時間短縮に伴い、実労働時間に連動する手当が減少する場合、 算定根拠を変更しない限り直ちに不利益変更とはいえないと考えます。 1.の、深…

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投稿日:2026/02/16 16:17 ID:QA-0164476

相談者より

ご回答ありがとうございました。
従業員に対しては、労使協議の場などで丁寧に説明し、慎重に進めたいと思います。

投稿日:2026/02/16 16:47 ID:QA-0164490大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、日勤者の場合ですと、深夜の割増賃金等に関しましては深夜残業を行った場合にのみ臨時に発生するものですので、時間短縮の影響で当該時間分…

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投稿日:2026/02/16 16:20 ID:QA-0164479

相談者より

ご回答ありがとうございました。
日勤者の深夜残業に関してもご教授いただき感謝いたします。
従業員へ丁寧な説明を実施し、慎重に実施したいと思います。

投稿日:2026/02/16 16:51 ID:QA-0164491大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.所定労働時間短縮の位置付け 月給を維持したまま所定労働時間を8時間→7時間30分へ短縮すること自体…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2026/02/16 16:34 ID:QA-0164484

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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