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昇降格時期・賃金改定時期の整合性に関するご相談

いつも大変お世話になっております。
本日は、当社の給与規程および「人事制度解説書(給与規程細則)」における、昇降格の反映時期および賃金改定時期の整合性について、ご意見を伺いたくご連絡申し上げます。

■1.現状認識について
(1)細則では、以下のように定められています。

賃金改定:原則 4 月(5 月支給)
昇格・降格:原則 10 月(11 月支給)

背景として、過去に上場審査等の関係で、昇降格および昇給の準備が 4 月に間に合わなかった事情があったと理解しております。
(2)一方、給与規程(本則)では以下の通りです。

第〇条:昇格・降格の時期は原則 4 月
第〇条:昇格・降格時の給与は、昇降格日が属する給与計算期間から改定

本来、本則と細則の運用時期が異なることは望ましくないと考えますが、現状は細則に従い「10 月」に昇降格を実施しています。

■2.今回検討したい点
会計年度(4 月〜翌 3 月)との整合性や昇格者のモチベーションを考えると、10 月の昇降格は遅いとの意見が社内から上がっております。
一方で、当社は「月末締め・翌月 20 日支払い」のため、賃金改定そのものは 4 月でも実務上対応可能ですが、昇降格(特に組織改正に伴うもの)は「4 月 1 日付」での準備が間に合わず、実務上現実的でない
という状況です。
そのため、日本企業で多く見られる運用(例:7 月昇降格、または 5 月昇降格)を採用し、当社の場合は 8月または6 月支給分から賃金反映とする案が現実的ではないかと考えております。

■3.ご相談したい事項
上記を踏まえ、以下についてご意見をいただけますと幸いです。

①昇降格時期を 10 月 → 7月または5月に変更する案は、制度設計上問題がないか(実務運用や一般的な日本企業の事例も踏まえた適否)

②給与規程(本則)と細則の不一致について、どのような整理が望ましいか

③現在 10 月反映で運用しているものを 7月または5月へ変更する場合、降格者にとって不利益変更となる可能性があるため、どのような対応・措置がベストと考えられるか

経過措置の設定
説明義務・合意取得の要否
規程改定の順序 等

以上、ご多忙中恐れ入りますが、ご助言いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2026/02/10 10:10 ID:QA-0164294

HR motherさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 昇降格時期を10月→7月または5月へ変更することの適否 結論として、制度設計上は問題ありません。…

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投稿日:2026/02/10 10:44 ID:QA-0164297

相談者より

この度は、お忙しい中、当方からの3点の質問について大変丁寧かつ分かりやすいご回答を頂き、誠にありがとうございました。
それぞれの論点について、制度上の整理のみならず、実務運用上の視点まで含めてご説明いただき、非常に理解が深まりました。
いただいた内容をもとに、社内でもあらためて整理し、現実的な運用と整合性の取れた制度設計に向けて検討を進めてまいります。
引き続きご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2026/02/10 11:16 ID:QA-0164304大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1.昇降格時期を7月等へ早めることは、評価と処遇の連動性を高め社員の 意欲向上に繋がるため、制度設計上の妥当性は現状よりも高いですし、問題が あ…

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投稿日:2026/02/10 11:11 ID:QA-0164302

相談者より

いつも大変お世話になっております。
ご丁寧なご示唆を賜り、誠にありがとうございました。大変整理が進みました。
一点だけ最終確認させてください。
7月降格(8月給与)への運用変更を想定した場合、不利益緩和として7〜9月の3か月間は減給分を据え置き(差額補填)し、10月(11月給与)から降格後水準を実支給とします。
この「据え置き期間を3か月」とする取り扱いは、一般的な運用・説明責任の観点から妥当と考えて差し支えないでしょうか。もし、より望ましい期間設定の考え方や、社員説明上の留意点があれば併せてご教示いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2026/02/10 11:46 ID:QA-0164312大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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