無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

転籍後の賞与の取り扱い

以下時系列で整理した事象について、理解が正しいかどうか教えてください。

1)2026/4/1:子会社 → 親会社へ転籍(雇用終了+新規雇用)
2)2026/7/1:2025年度賞与を支給予定

【結論】
・この賞与を退職所得扱いにするのはNG
・在職中の成果に対する報酬(=賞与)なので、支給時点で退職後(雇用終了後)であっても性質が賞与なので給与所得として扱う
源泉徴収義務違反や社会保険の未徴収となり、意図的な租税回避と見られる可能性が高い
・そして、支払元は転籍前の企業からで、転籍先からの支給は税務・社保上の合理性がなく不適切

投稿日:2026/02/02 10:38 ID:QA-0163866

Meeeskeさん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 5001~10000人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.事案の整理 2026/4/1:子会社から親会社へ転籍  → 子会社との雇用関係は終了し、親会社と…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/02/02 11:22 ID:QA-0163873

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
大変参考になりました。
やはり賞与としての取り扱いにて進めます。

投稿日:2026/02/02 13:05 ID:QA-0163882大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご理解の方向性は、税務・労務の実務に照らして適正かと存じます。 本件賞与は、転籍前の在職期間中の成果に対する対価であり、支給時点で 雇用関係が…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/02/02 11:36 ID:QA-0163875

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。
認識があっていて安堵しました。

投稿日:2026/02/02 13:06 ID:QA-0163883大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!