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食事補助の非課税枠について

当社では社員食堂があり、1食メニュー価格として390円で提供しております。
それとは別途管理運営費が発生しており、1食あたり約500円かかります。
(外部給食会社に委託)

国税庁のHPに記載の通り(「2 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額」)、1食当たりの金額については390円+500円=890円ではなく、純粋に390円と考えてよろしいでしょうか?

考え方の注意点等ございましたらご教示ください。

投稿日:2026/01/27 10:51 ID:QA-0163663

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
ご質問のケースでは、1食当たりの金額は「390円」として考えて差し支えありません。
外部給食会社への委託に伴う管理運営費(1食当たり約500円)を加算して890円とする必要はありません。

2.理由(国税庁の考え方)
国税庁が示す取扱いでは、社員食堂等で会社が食事を支給する場合の評価額は、原則として
食事の材料費や調味料など、食事を作るために直接かかった費用
とされています。
ここでいう「直接かかった費用」とは、
食材費
調味料費
など、食事そのものの内容に直結する原価を指します。
一方、
食堂の運営管理費
外部給食会社への委託管理費
人件費、設備費、水光熱費 等
は、食事の提供体制に要する間接費であり、評価額に含めないのが実務上の整理です。
したがって、
社員が負担している「1食390円」
会社が別途負担している「管理運営費約500円」
を合算して評価する必要はありません。

3.実務上の注意点
(1)社員負担額の要件
非課税扱いとするには、社員が
食事の価額の50%以上を負担
し、かつ
会社負担額が月額3,500円(税抜)以下
である必要があります。
※この「価額」も、原則は直接費ベースで判断します。
(2)金額の妥当性
社員負担額が極端に低額(例:100円など)で、
実態として会社負担が過大
と評価される場合は、課税リスクが高まります。
390円という設定は、一般的には妥当な水準といえます。
(3)資料の保存
・給食会社との契約書
・食材費と管理費の内訳が分かる資料
を保存しておくことで、税務調査時の説明が容易になります。

4.まとめ
1食当たりの金額は390円のみで判断
管理運営費(500円)は評価額に含めない
社員負担割合・月額上限に注意
という整理で問題ありません。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/27 11:28 ID:QA-0163667

相談者より

詳細な説明、ありがとうございました。

投稿日:2026/01/27 11:57 ID:QA-0163669大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

国税庁の見解に照らすと、1食当たりの価額は食材費など食事に直接かかる費用
で判断し、外部委託に伴う管理運営費や人件費は含めないものと考えられます。

そのため、管理運営費を除いた390円を基準として差し支えないと思われます。

ただし、非課税とするための要件もありますので、具体的な取扱いについては、
顧問税理士などの税務の専門家にご確認いただくと安心かと存じます。

投稿日:2026/01/27 12:09 ID:QA-0163670

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2026/01/27 15:51 ID:QA-0163682大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁も示していますように、会社が社員食堂の運営を外部の業者に委託している場合であっても、その外部の業者に対して
・社内の食堂や調理場等の施設を無償で使用させている場合
・食事の材料等を提供している場合
のいずれにも該当する場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額を食事の価額とする事が認められています。

そして、当事案に関しましても、上記に当てはまる状況(=外部給食会社に対し御社施設の利用料を課していない)であれば、500円につきましては、正味の委託料と考えられますので、直接かかった費用となる390円のみで差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2026/01/27 12:34 ID:QA-0163673

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2026/01/27 15:51 ID:QA-0163683大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

人事ではなく純粋な税務マターと思いますので、必ず専門家・税理士のご確認をお願いいたします。
その上で、主旨からして管理費を除く食事に直結する390円が対象であれば、安全のように思います。

投稿日:2026/01/28 10:20 ID:QA-0163709

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2026/01/28 12:00 ID:QA-0163712大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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