年次有給休暇
嘱託職における有期雇用社員(毎年1年契約)を繰り返し更新している者で年次有給休暇を年度付与日数20日で付与し、前年の繰越を加算して今まで支給しておりました。ところが本年度は週2日勤務の勤務体系となり、支給日数は年間7日となります。勤務体系も変わったことから、従前における年次休暇の繰越は無しとして、本年付与の7日を支給することとして取扱い致しました。
問題あるでしょうか お答え戴きたくお願い致します
投稿日:2009/06/08 09:15 ID:QA-0016345
- *****さん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
短時間勤務体系への変更に伴う繰越有休の取扱い
■ 一年単位で更改される有期雇用契約とは云え、これまで、年間20日間を付与されてきたこと、及び、繰越しを認められてきた事実に鑑み、少なくとも、継続勤務期間の算定に就いては、実態的には、「期間の定めのない雇用」として取り扱うべきでしょう。
■ その上で、ご相談を拝見しますと、週所定労働日数の短縮に伴う、付与日数の短縮には、問題はありませんが、発生済みの有休権利(消滅時効適用期限が到来していないもの)を一方的に放棄させることはできません。
■ 週2日勤務勤務体系で、かなりの繰越日数(例えば、20日)は、理不尽だと感じられる向きもあるかも知れませんが、本来の趣旨が、単年度ごとの全日数消化であることを考えれば、納得できることと思います。業務上、大きな差支えがでるような場合には、本来、特別の状況下でしか認められない、買い上げを検討する余地はあるようには思いますが・・・。
投稿日:2009/06/08 10:18 ID:QA-0016346
相談者より
投稿日:2009/06/08 10:18 ID:QA-0036407参考になった
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