衛生委員会についてです
初歩的な確認ですが、衛生委員会は事務所に
50名以上いなければ必須では無い認識でよろしいですか。
法人としての従業員数は500名を超えております。
投稿日:2026/01/21 14:47 ID:QA-0163449
- TAKIですさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、衛生委員会の設置義務に関しましては、常時50人以上の従業員を使用する事業所に発生します。 その場合の事業所とは、会社(法人)単位…
投稿日:2026/01/21 15:47 ID:QA-0163456
相談者より
参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2026/01/21 16:36 ID:QA-0163467大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
事業場とは、同じ場所にある職場が1つの事業場となり、安全衛生管理体制、工事計画の届出など安衛法が適用される単位です。 …
投稿日:2026/01/21 15:55 ID:QA-0163457
相談者より
参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2026/01/21 16:36 ID:QA-0163468大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 ご認識の通りかと存じます…
投稿日:2026/01/21 16:18 ID:QA-0163459
相談者より
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ありがとうございます。
投稿日:2026/01/21 16:37 ID:QA-0163469大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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