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勤務時間および「15分間の休息時間」の定義に関して

現在、当社では長年運用してきた勤務体系および休憩・休息に関するルールについて、
実態に即した形で就業規則および給与規程へ明文化することを検討しております。
正社員・パート社員ともに共通で運用している下記内容につきまして、
法的な観点から問題がないか、ご確認をお願いしたく存じます。

――――――――――
【現在の勤務条件および運用の実態】
・拘束時間:8:00~17:00
・休憩時間:12:00~13:00(60分・無給の休憩)

★休息時間: 15:00~15:15(15分・有給)
 ▶実態: 昔からの慣習として、15時から15分間は多くの従業員が手を止めてリフレッシュに充てています。
 ▶位置づけ: 法的な「休憩」ではなく、給与を支払う「労働時間」の一部として整理したいと考えております。
 ▶柔軟性: 労働時間扱いのため、もし業務都合で手を止められなかった場合でも振替は行わず、また自発的にリフレッシュに充てている場合も、会社としてそれを容認し、賃金を支払っています。

――――――――――
【整理したい算定ルール】

・所定労働時間:
 1日8時間
 (8:00~17:00のうち、12:00~13:00の休憩時間を除いた時間)

・時間外割増の考え方:
 1日8時間を超える実働時間、
 すなわち原則として「17:00以降」の労働について
 25%の割増賃金を適用

――――――――――
【相談・確認事項】

① 上記のとおり、15:00~15:15の15分間を
 「有給の労働時間(休息時間)」として定義し、
 所定労働時間を1日8時間、
 時間外割増の起算点を17:00とする整理に、
 法的な問題はありませんでしょうか。

② 上記のように、
 実態としてはリフレッシュに使われることが多い一方、
 労働時間として賃金を支払っている時間について、
 就業規則上どのような表現とするのが、
 監督署対応の観点からも望ましいか、ご教示いただけますでしょうか。

③ 「15時15分以降も就労する者に限り付与する」
 という条件を設けたいと考えておりますが、
 早退者等の取り扱いとして有効でしょうか。


全社的に定着しているルールであるため、
計算の簡略化と現場運用の実態を両立させた形で
規定を整えたいと考えております。

お忙しいところ恐縮ではございますが、
ご助言を賜れますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/24 10:34 ID:QA-0162441

ポリサシミさん
愛知県/その他メーカー(企業規模 31~50人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.15分間を「有給の労働時間(休息時間)」とする整理の可否 結論として、ご提示の整理は原則として法的…

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投稿日:2025/12/24 11:01 ID:QA-0162444

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1)法的な問題について 法的な問題はありません。15:00からの15分間を賃金を支払う労働時間と定義した 上で、所定労働時間を8時間、終業時刻を…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/24 12:35 ID:QA-0162448

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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