出生日が年末の産後パパ育休について
当社冬期休業:2025年12月27日~2026年1月4日(土日祝休みの部署)
出生日:2025年12月29日
会社の意向:本人が希望するだけ取得してもらって構わない
本人の意向:5日間程度の取得で良い
この場合、出生日から産後パパ育休を5日間取得する場合
①出生日の12月29日から1月2日まで取得
②冬期休業明けの1月5日から土日祝を含む1月12日まで取得
①の場合は月末を挟むため
社会保険料免除の対象になるかと存じますが
冬期休業期間の育休取得としては適正なのでしょうか。
出勤日では無いため、②が正しい取得である認識ですが
その場合社会保険料免除対象外となります。
12月29日から1月12日まで取得とする申請で
手続き上問題はないのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
投稿日:2025/12/08 11:52 ID:QA-0161707
- apさん
- 宮崎県/販売・小売(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 12月29日〜1月12日までの連続取得として申請すれば、制度上まったく問題ありません。 その…
投稿日:2025/12/08 13:29 ID:QA-0161717
相談者より
早速のご回答誠にありがとうございます。
育休は「出勤日である必要はない」という部分、こちらの認識が足りておりませんでした。
まとめまでご提示いただき、大変参考になりました。
社会保険料免除について把握しましたが
出生時育児休業給付金についても
同様の12/29~1/12まで取得として
手続きを踏んでも問題ないのでしょうか。
また、この場合14日以上取得となる為
出生後休業支援給付金も対象となるのでしょうか。
追加の質問となり大変恐縮ではございますが
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/08 14:46 ID:QA-0161726大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「社会保険料免除に…
投稿日:2025/12/08 14:59 ID:QA-0161730
相談者より
ご返信いただきありがとうございます。
労働基準監督署へ問い合わせをいたします。
ご対応いただきありがとうございました。
投稿日:2025/12/08 15:40 ID:QA-0161742大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |12月29日から1月12日まで取得とする申請で |手続き上問題はないのでしょうか。…
投稿日:2025/12/08 15:48 ID:QA-0161744
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人がいつからいつまで産後パパ休を申請するかです。 冬季休業中に、休みを取得する意味がありませんので、 申請する方はま…
投稿日:2025/12/08 16:50 ID:QA-0161752
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