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出生日が年末の産後パパ育休について

当社冬期休業:2025年12月27日~2026年1月4日(土日祝休みの部署)
出生日:2025年12月29日
会社の意向:本人が希望するだけ取得してもらって構わない
本人の意向:5日間程度の取得で良い

この場合、出生日から産後パパ育休を5日間取得する場合
①出生日の12月29日から1月2日まで取得
②冬期休業明けの1月5日から土日祝を含む1月12日まで取得

①の場合は月末を挟むため
社会保険料免除の対象になるかと存じますが
冬期休業期間の育休取得としては適正なのでしょうか。
出勤日では無いため、②が正しい取得である認識ですが
その場合社会保険料免除対象外となります。
12月29日から1月12日まで取得とする申請で
手続き上問題はないのでしょうか。

ご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2025/12/08 11:52 ID:QA-0161707

apさん
宮崎県/販売・小売(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 12月29日〜1月12日までの連続取得として申請すれば、制度上まったく問題ありません。 その…

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投稿日:2025/12/08 13:29 ID:QA-0161717

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございます。
育休は「出勤日である必要はない」という部分、こちらの認識が足りておりませんでした。
まとめまでご提示いただき、大変参考になりました。

社会保険料免除について把握しましたが
出生時育児休業給付金についても
同様の12/29~1/12まで取得として
手続きを踏んでも問題ないのでしょうか。
また、この場合14日以上取得となる為
出生後休業支援給付金も対象となるのでしょうか。

追加の質問となり大変恐縮ではございますが
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/08 14:46 ID:QA-0161726大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「社会保険料免除に…

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投稿日:2025/12/08 14:59 ID:QA-0161730

相談者より

ご返信いただきありがとうございます。
労働基準監督署へ問い合わせをいたします。

ご対応いただきありがとうございました。

投稿日:2025/12/08 15:40 ID:QA-0161742大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |12月29日から1月12日まで取得とする申請で |手続き上問題はないのでしょうか。…

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投稿日:2025/12/08 15:48 ID:QA-0161744

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人がいつからいつまで産後パパ休を申請するかです。 冬季休業中に、休みを取得する意味がありませんので、 申請する方はま…

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投稿日:2025/12/08 16:50 ID:QA-0161752

回答が参考になった 0

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