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出生日が年末の産後パパ育休について

当社冬期休業:2025年12月27日~2026年1月4日(土日祝休みの部署)
出生日:2025年12月29日
会社の意向:本人が希望するだけ取得してもらって構わない
本人の意向:5日間程度の取得で良い

この場合、出生日から産後パパ育休を5日間取得する場合
①出生日の12月29日から1月2日まで取得
②冬期休業明けの1月5日から土日祝を含む1月12日まで取得

①の場合は月末を挟むため
社会保険料免除の対象になるかと存じますが
冬期休業期間の育休取得としては適正なのでしょうか。
出勤日では無いため、②が正しい取得である認識ですが
その場合社会保険料免除対象外となります。
12月29日から1月12日まで取得とする申請で
手続き上問題はないのでしょうか。

ご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2025/12/08 11:52 ID:QA-0161707

apさん
宮崎県/販売・小売(企業規模 31~50人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
12月29日〜1月12日までの連続取得として申請すれば、制度上まったく問題ありません。
その場合
12月分 → 社会保険料免除「対象」
(月末日の12/31を育休期間に含むため)
1月分 → 社会保険料免除「対象外」
(1月末日を育休期間が含まないため)

2.選択肢(1)(2)の法的評価
(1)「12/29〜1/2だけ取得」
→ 取得としては適法。社会保険料免除は12月分のみ可
育休は就業日である必要はない
冬期休業中であっても育休取得は有効
出生日から8週間以内なので条件クリア
12/31を含むため
 → 12月の保険料は免除
1月は12日まで勤務ではなく、すぐ出勤になるので
 → 1月の免除は不可
※本人が「本当に5日だけでよい」という場合はこの取得も可能。

(2)「1/5〜1/12で5日間の育休」
→ 適法だが、社会保険料免除は一切なし
1月末日(1/31)を含まないため1月免除なし
12月末(12/31)も含まないため12月免除なし
→ 免除ゼロ

3.正しい理解:育休は「出勤日である必要はない」
育児介護休業法には
「育休は出勤日に限る」などの規定は一切ありません。
したがって、
年末年始休業中
夏季休業中
土日祝
会社が閉鎖している期間
いずれも 育休として申請可能。
冬期休業中の取得に何ら問題はありません。

4.最適解は?
本人が 5日程度で良いと言っていて、
会社としては 好きなだけ取得して良いと言うのであれば、
おすすめは
「12/29〜1/12」で連続取得として申請
メリット
本人の希望(5日程度)と会社の意向に合う
冬期休業を挟むので実質の休業負荷は小さい
12月の社会保険料免除が確定
1月は免除されないが、これは制度上やむなし
労務管理上、端的でわかりやすい
休業開始日と終了日が明確で社会保険手続きも正確

5.技術的に重要なポイント
・社会保険料免除のルール
(1) 月末日に育休中であること
(2) その月に給与支払がないこと
今回:
12月31日は育休期間 → 12月免除可
1月31日は育休期間外 → 1月免除不可
育休と年末年始休日は併存して良い
法律上の問題なし
行政通達でも否定なし
冬期休業中の「取得不可」というルールを会社が設けると違法
取得の長さ
出生日(12/29)から8週間以内(2/22頃まで)なら自由
5日でも、14日でも、連続・中断を含め柔軟に取得可能

6.まとめ
12/29〜1/12の申請は問題なし(制度上完全に有効)
12月分の社会保険料は免除
1月分の免除は不可(期間要件を満たさないため)
冬期休業中の育休取得は適正であり、違法性はない
5日取得で良い場合でも、休日を含めた連続取得でよい。
以上です。よろしくお願いいたします

投稿日:2025/12/08 13:29 ID:QA-0161717

相談者より

早速のご回答誠にありがとうございます。
育休は「出勤日である必要はない」という部分、こちらの認識が足りておりませんでした。
まとめまでご提示いただき、大変参考になりました。

社会保険料免除について把握しましたが
出生時育児休業給付金についても
同様の12/29~1/12まで取得として
手続きを踏んでも問題ないのでしょうか。
また、この場合14日以上取得となる為
出生後休業支援給付金も対象となるのでしょうか。

追加の質問となり大変恐縮ではございますが
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/08 14:46 ID:QA-0161726大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「社会保険料免除について把握しましたが、出生時育児休業給付金についても
同様の12/29~1/12まで取得として、手続きを踏んでも問題ないのでしょうか。
また、この場合14日以上取得となる為、出生後休業支援給付金も対象となるのでしょうか。追加の質問となり大変恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/08 14:59 ID:QA-0161730

相談者より

ご返信いただきありがとうございます。
労働基準監督署へ問い合わせをいたします。

ご対応いただきありがとうございました。

投稿日:2025/12/08 15:40 ID:QA-0161742大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|12月29日から1月12日まで取得とする申請で
|手続き上問題はないのでしょうか。

社会保険料免除の制度上、上記の期間で育休を取得した場合、
12月分は社会保険料免除対象となります。

投稿日:2025/12/08 15:48 ID:QA-0161744

相談者より

ご回答ありがとうございます。
免除対象であることを把握いたしました。

投稿日:2025/12/15 10:25 ID:QA-0162027大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人がいつからいつまで産後パパ休を申請するかです。

冬季休業中に、休みを取得する意味がありませんので、
申請する方はまずいないでしょう。
必ず労働日を1日以上含む必要があります。
1.は全て休業中ですので、社会保険料は免除となりません。

投稿日:2025/12/08 16:50 ID:QA-0161752

相談者より

本人の希望は出生日より5日程度ですので
その出生日がちょうど冬期休業中の為
どういう扱いになるかを確認させていただきました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/15 10:27 ID:QA-0162028参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業期間に関しましては、休日が含まれていてもそれを含めて休業期間扱いが可能とされます。但し、休日のみを育児休業期間とする事は認められません。

従いまして、12月の社会保険料が免除となるのは、示されたように12月29日から1月12日までを育児休業期間とされる場合になります。

投稿日:2025/12/08 23:01 ID:QA-0161764

相談者より

休日のみを育休期間とすることは認められないとのことですのでやはり扱いとしては②が適正ということですね。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/12/15 10:29 ID:QA-0162029大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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