健康保険被保険者の再確認と解除について
平素はお世話になっております。
このたび、協会けんぽから「被扶養者資格の再確認」の調査が届きました。
対象となった従業員に被扶養配偶者の収入について問い合わせをしたところ
「年金と給与を合算すると180万円を超えている」という話でした。
当該配偶者は67歳ですが、収入が180万超えているため被扶養の範囲を
超えています。そのため調査については解除の回答をする予定です。
その際、被扶養者調書件異動届(解除用)を添付いたします。
このような場合の「被扶養者でなくなった日」は、何を基準とすべきでしょうか。
調査が行われたことで状況が判明した日 (今回で言えば11月1日)などでしょうか?
それとも配偶者の年金と給与を合算した金額が180万円に達した時点に遡るのでしょうか?
じつは、時期的に年末調整の「所得税における被扶養」と混同していて
従業員本人と話していても平行線になったり内容が繰り返されてしまい
話が噛み合わず説明が進まずに困っています。
どうぞ、アドバイスを頂けますようお願いいたします。
投稿日:2025/11/15 09:46 ID:QA-0160725
- にいじまさん
- 埼玉県/食品(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 「被扶養者でなくなった日」は、180万円基準を超えた“事実が発生した日”に遡ります。 調査票…
投稿日:2025/11/17 10:34 ID:QA-0160743
相談者より
井上先生
いつも例示を含めて分かりやすい説明をありがとうございます。
会社でも年末調整のやり取りをしている時期なので「年金の控除枠は大きいはず」など、相手と話が平行線担っていたので、ご説明がとても有難いです。
所得税と違うんだよ と丁寧に説明をして分かってもらう様にいたします。
投稿日:2025/11/17 12:06 ID:QA-0160753大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |「被扶養者でなくなった日」は、何を基準とすべきでしょうか。 |調査が行われたことで状況が判明した日 (今回で言えば11月1日)などで |しょう…
投稿日:2025/11/17 10:42 ID:QA-0160745
相談者より
ご回答ありがとうございます。
所得税と社会保険の扶養は意味合いが違うことを丁寧に説明しながら手続きをしていきます。
年齢的にも定期的な通院をしている可能性が高いので、遡った場合の医療費なども大きく関わってきます。何月まで遡及すべきかを協会けんぽにも確認をしたうえで資格喪失の手続きを進めていきます。
投稿日:2025/11/17 12:08 ID:QA-0160754大変参考になった
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