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健康経営優良法人の課題設定期間について

質問させてください。
健康経営優良法人を初めて申請する予定です。
今年度の回答範囲は、「特に明記されていない場合は2024年4月1日から申請日までに実施した内容」と書かれています。
そこでお聞きしたいのですが、
課題設定や取り組みが2024年4月から始まっている必要があるということでしょうか?
それとも、上記範囲内にスタートしていれば問題ないでしょうか?
例:2025年4月に課題設定・取り組みスタートし、1年後に目標達成予定

無知で申し訳ございませんが、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/30 14:34 ID:QA-0158900

転職組さん
静岡県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 回答範囲(申請書の記載ルール)
ご指摘のとおり、申請要領には
「特に明記されていない場合は、2024年4月1日から申請日までに実施した内容を記載」
とされています。
これは「審査対象となる取り組み実績」の期間を示しているものです。
したがって、基本は「2024年4月1日以降に実施したこと」が評価対象となります。

2. 課題設定や取り組みの開始時期
健康経営優良法人の申請項目には「課題設定」「目標設定」や「取組実施」の確認項目があります。
重要なのは、申請する年度の回答範囲(2024年4月以降)に、課題設定や取組が確認できることです。
つまり、
2024年4月1日以降にスタートしていれば申請対象として扱えます。
「必ず2024年4月に課題設定が済んでいなければならない」という趣旨ではありません。

3. 例外・補足の扱い
もし課題設定を2025年4月にスタート → その年度(2026年春の申請)には「実施実績が少ない」とみなされ、評価点が低くなる可能性があります。
ただし、「開始は2025年4月、目標達成予定は翌年度」でも、その開始を明記すれば回答は可能です。
健康経営優良法人の評価は「継続性」も重視されますので、なるべく早い段階(少なくとも2024年度の範囲内)で課題設定を開始している方が有利です。

4. 実務上のアドバイス
2024年度内に課題設定を着手したことを記録
形式的でも「2024年10月に健康課題を分析し、翌年度から取組を実施予定」といった記録があれば、今年度の申請でアピールできます。
取組開始は翌年度でも「計画策定・準備」を実績として記載
審査は「実施済みの取組」が強いですが、「課題を特定し計画を策定した」段階でも評価対象になり得ます。
次年度以降の申請につなげる
初年度は準備的な位置づけでも、翌年度には「取組を実施・評価・改善」へ発展させると認定が安定します。

5.まとめ
課題設定・取組が2024年4月から始まっていなければならないわけではない。
2024年4月1日以降~申請日までに「開始していれば」対象にできる。
ただし、早期に着手した方が申請上有利で、翌年度以降の継続性も評価されやすい。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/30 16:14 ID:QA-0158907

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
健康経営自体を初めて知ったため分からないことが多く大変勉強させていただきました。

一点教えていただきたいのが
”翌年度以降の継続性も評価されやすい”という点なのですが
これはつまり課題設定は毎年違ったテーマよりも、同じであったり近しいものである方が”継続性”という観点で評価されやすいという理解でよろしいのでしょうか?

投稿日:2025/10/08 08:38 ID:QA-0159286大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

必ずしも、以下である必要はありません。
↓ ↓ ↓
|課題設定や取り組みが2024年4月から始まっている必要があるということで
|しょうか?

課題設定や取り組みの開始時期が、必ずしも2024年4月1日からである必要は
ありませんが、申請日までに何かしらの取り組みが「実施されている」ことが
必要です。

投稿日:2025/10/01 06:56 ID:QA-0158921

相談者より

認識が間違っておらず安心いたしました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/08 08:39 ID:QA-0159287参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、認定制度という趣旨に照らし合わせるとすれば、既に評価対象となる実績が求められるのが一般的といえます。

従いまして、未だ課題設定もされていない状況とすれば認定される可能性は低いかもしれませんが、主催者が決められる事柄ですので直接事前にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2025/10/01 18:55 ID:QA-0158990

相談者より

課題設定はしておりますが取り組み期間が短く、不安になったため相談させていただきました。
”既に評価対象となる実績が求められるのが一般的”という点納得いたしました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/08 08:41 ID:QA-0159289参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「”翌年度以降の継続性も評価されやすい”という点なのですが
これはつまり課題設定は毎年違ったテーマよりも、同じであったり近しいものである方が”継続性”という観点で評価されやすいという理解でよろしいのでしょうか?」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/08 08:52 ID:QA-0159290

相談者より

承知いたしました。
労働基準監督署に確認いたします。
ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2025/10/08 09:31 ID:QA-0159296大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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