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介護休業制度の利用につきまして

いつもお世話になっております。
介護休業に関しまして、取得要件に該当するかご意見お聞かせください。
弊社従業員の対象家族(配偶者)が集中治療室に入院しており、意識はありますが2週間以上の絶対安静状態で、「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」では「3」がいくつも該当しております。
ただ、入院しているのでこれらの介助は従業員ではなく病院側が行っております。
従業員は週5回程お見舞いによる元気づけや日用品の購入、必要書類への代理署名をおこなっているとのことです。
これに加えて未就学児のお子さんもおり育児との両立が困難なため介護休業制度の利用を希望しています。
こういった場合、従業員が介助しているわけではないのですが、取得要件を満たすと判断してよろしいでしょうか。

ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/26 14:27 ID:QA-0158721

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・「負傷・疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり 、常時介護を必要とする状態」については、原則として、本人の申告ベースになります。 ・厚生労働省もQ&…

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投稿日:2025/09/26 17:31 ID:QA-0158749

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご記載の事案につきましては、 介護休業の要件を満たすものと考えられます。 対象家族が入院している場合でも、介護休業の取得は可能です。 入院して…

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投稿日:2025/09/26 17:35 ID:QA-0158751

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 制度上の基本 介護休業(育児・介護休業法第11条以下)は、 「要介護状態にある対象家族を介護する…

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投稿日:2025/09/26 17:43 ID:QA-0158754

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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