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1年変形制労働での休日出勤に関する手当

1年変形労働制を採用しております。年間労働265日、所定休日100日のシフト制ですが、4月~3月末の年度末で所定休日に日数が100日未満だった場合、その未取得日数分を手当に換算して休日出勤手当(割増)を年度末に支給するというのは正しい処理でしょうか?若しくは休日出勤が平均週40h労働を超えてときに支払い、代休取得したら平日1日分代休控除を毎回行うのが正解でしょうか。運用で効率できな方法を教えて下さい。の相談

投稿日:2025/08/17 16:17 ID:QA-0156660

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 年度末にまとめて不足分を休日出勤手当として支払う方式は、 法的に不適切となりますので、休日出勤を行い、割増賃金が発生都度、 賃金の精算(支払い)…

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投稿日:2025/08/18 10:33 ID:QA-0156677

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の前提 労基法35条:毎週少なくとも1回、または4週4日以上の法定休日を与える必要がありま…

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投稿日:2025/08/18 12:03 ID:QA-0156707

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、先ず所定休日日数を付与出来なかった事自体が労働契約違反になりますので、今後そのような事態が発生しないようにきちんと運用管理をされな…

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投稿日:2025/08/18 13:13 ID:QA-0156720

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

所定休日日数を付与できなかったからといって、その未取得日数分を手当に換算して休日出勤手当(割増)を年度末に支給するといっ…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/18 16:33 ID:QA-0156753

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